○鎌ケ谷市公共工事コスト縮減検討委員会設置規程

平成16年8月19日

訓令第29号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市における公共工事コスト縮減に関する具体的な方策を検討し、実施するため鎌ケ谷市公共工事コスト縮減検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 公共工事コスト縮減に関する具体的な諸施策についての調査及び検討

(2) 公共工事コスト縮減に関する行動計画の策定

(3) 行動計画の実施状況のフォローアップ

(委員会の構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 契約管財課長

(2) 道路河川建設課長

(3) 道路河川管理課長

(4) 建築住宅課長

(5) 下水道課長

(6) 公園緑地課長

(7) 都市整備課長

(8) 学校教育課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、契約管財課長の職にある者を、副委員長は、道路河川管理課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会に部会を置く。

2 部会の名称及び所掌事項は、別表第1のとおりとする。

3 部会は、別表第2に掲げる課の設計、積算担当職員をもって充てる。

4 部会に部会長を置き、部会長には工事検査担当職員をもって充てる。

5 部会長は、部会の事務を掌理する。

6 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

7 部会長は、部会の審議状況及び結果を委員長に報告する。

(報告)

第7条 委員長は、公共工事コスト縮減に関する行動計画を策定したとき及び行動計画の実施状況のフォローアップについて市長に報告する。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、工事検査主管課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

部会の名称

所掌事項

土木部会

土木工事に関する計画、設計、積算等の調査及び検討

建築設備部会

建築設備工事に関する計画、設計、積算等の調査及び検討

別表第2(第6条関係)

土木部会

建築設備部会

契約管財課

契約管財課

道路河川建設課

建築住宅課

道路河川管理課

学校教育課

下水道課


公園緑地課


都市整備課


鎌ケ谷市公共工事コスト縮減検討委員会設置規程

平成16年8月19日 訓令第29号

(平成23年4月1日施行)