○鎌ケ谷市工事成績評定審査委員会設置規程
平成15年7月18日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市工事成績結果通知公表要綱(平成15年鎌ケ谷市告示第68号)第3条第3項に規定する鎌ケ谷市工事成績評定審査委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の業務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 鎌ケ谷市が契約した工事で、鎌ケ谷市工事成績結果通知公表要綱第2条の規定により通知した評定点等について、請負者が説明を求めた場合の回答内容
(2) その他工事成績評定の通知に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者から必要に応じて委員長が指名する。
(1) 都市建設部都市計画課長
(2) 都市建設部道路河川建設課長
(3) 都市建設部道路河川管理課長
(4) 都市建設部建築住宅課長
(5) 都市建設部下水道課長
(6) 都市建設部公園緑地課長
(7) 都市建設部都市整備課長
(8) 生涯学習部学校教育課長
2 委員長は、前項に掲げる者以外から必要に応じて委員を指名することができる。
(委員長)
第4条 委員長は、工事検査担当課長とする。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて請負者、総括監督員、主任監督員、監督員又は工事検査員の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、工事検査担当課に置く。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成15年8月1日から施行し、平成15年4月1日以降の契約工事から適用する。
附則(平成16年4月14日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。