○鎌ケ谷市庁舎整備等方針検討委員会設置規程
平成24年3月28日
訓令第2号
(設置)
第1条 庁舎の耐震工事若しくは免震工事又は建替えに関する事項を検討し、庁舎整備等の方針を決定するため、鎌ケ谷市庁舎整備等方針検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 庁舎の耐震工事若しくは免震工事又は建替えに係る整備方針等の決定に関すること。
(2) 庁舎耐震化計画における防災上の措置に係る整備方針に関すること。
(3) 庁舎設備、情報システム機器等の整備方針に関すること。
(4) 工事期間中に使用する仮の庁舎若しくは事務所及びその施設に付帯する設備等に関すること。
(5) その他庁舎の整備等の方針に関し必要な事項に関すること。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 総務企画部長
(2) 総務企画部次長
(3) 市民生活部次長
(4) 健康福祉部次長
(5) 都市建設部次長
(6) 生涯学習部次長
(7) 消防本部次長
(8) 企画財政課長
(9) 契約管財課長
(10) 企画政策室長
(11) 財政室長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務企画部長の職にある者をもって充て、副委員長は総務企画部次長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、契約管財課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。