○鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程

平成7年9月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る製造請負及び工事用材料等物品の買入れ、測量、調査、設計等の業務委託、清掃等の業務委託並びに物品の購入(以下「建設工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、鎌ケ谷市入札参加業者資格者名簿に登録された者(以下「有資格業者」という。)が、工事事故等を引き起こした場合における指名停止等に関して、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な措置を定めることを目的とする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、あらかじめ鎌ケ谷市競争入札参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 市長が指名停止を行ったときは、建設工事等の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

3 市長は、第1項の規定により指名停止の対象となる有資格者又は指名停止を受けた有資格業者(以下本項において「行為者」という。)が指名停止等の対象となる行為の後、会社分割により、他の有資格業者(以下本項において「承継者」という。)へ建設業に係る営業の承継があった場合であって、行為者と承継者が子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。)の関係にあるときは、同じ措置要件により承継者に対しても指名停止を行うものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項又は第3項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 市長は、前条第1項又は第3項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 市長は、前条第1項若しくは第3項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第2号まで又は第3号から第6号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第2号まで又は第3号から第6号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍(当該長期の2倍が36か月を超える場合は36か月)まで延長することができる。

5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

7 市長は、第5項の規定により指名停止の期間を変更するとき及び前項の規定により指名停止の解除を行うときは、あらかじめ委員会に諮るものとする。

(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)

第5条 第2条第1項又は第3項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。

(1) 談合の情報を得た場合又は鎌ケ谷市職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2第3号又は第5号に該当したとき それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(2) 別表第2第3号から第6号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合の首謀者(独占禁止法第7条の3第2項各号に該当する者をいう。)であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(3) 別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者について、独占禁止法第第7条の3第1項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍の期間

(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前3号の規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1月を加算した期間

(5) 鎌ケ谷市又は他の公共機関の職員が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第5号及び第6号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期に1月を加算した期間

(報告)

第6条 各所属長は、所管する建設工事等の施工に関して、有資格業者が第2条第1項の規定に該当すると認められる場合にあっては、当該工事事故について工事事故等に関する報告書(別記第1号様式)により速やかに所管部長及び契約担当部長を経由して市長に報告しなければならない。

(指名停止等の通知)

第7条 市長は、第2条第1項若しくは第3項又は第3条各項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なく指名停止通知書(別記第2号様式)、指名停止期間変更通知書(別記第3号様式)又は指名停止解除通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。ただし、市長が通知をする必要がないと認めるときは、当該通知を省略することができる。

2 市長は、前項の規定により指名停止等の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(指名停止の公表)

第8条 市長は、前条第1項の通知を行ったときは、速やかに市のホームページに掲載し、当該内容を公表するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合にはこの限りでない。

(下請等の禁止)

第10条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が鎌ケ谷市発注の契約に係る工事の全部若しくは一部を下請(二次下請等を含む。)し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第11条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行する。

(鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止要綱(昭和60年鎌ケ谷市訓令第26号)は、廃止する。

(平成15年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成30年5月30日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成30年6月19日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年4月7日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年10月8日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年1月21日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年11月15日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(令和7年3月21日訓令第3号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

(1) 鎌ケ谷市の発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(過失による粗雑工事)

(2) 鎌ケ谷市の発注した建設工事等(以下この表において「市発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(3) 千葉県内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(契約違反)

(4) 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

(5) 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上6か月以内

(6) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

(7) 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4か月以内

(8) 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2か月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が鎌ケ谷市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア、イ又はウに掲げる者の区分に応じ、次に定める期間

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員及び実質的経営者としてその業務全般を総括していると認められる者を含む。以下「代表役員等」という。)

逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

逮捕又は公訴を知った日から3か月以上9か月以内

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、鎌ケ谷市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

ア、イ又はウに掲げる者の区分に応じ、次に定める期間

ア 代表役員等

逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内

イ 一般役員等

逮捕又は公訴を知った日から3か月以上9か月以内

ウ 使用人

逮捕又は公訴を知った日から2か月以上6か月以内

(独占禁止法違反行為)

(3) 千葉県内において行った業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12か月以上24か月以内

(4) 千葉県外の区域において行った業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6か月以上12か月以内

(競売入札妨害又は談合)

(5) 千葉県内において、公共機関が発注した建設工事等に関し、有資格業者の代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から12か月以上24か月以内

(6) 千葉県外の区域において、他の公共機関が発注した建設工事等に関し、有資格業者の代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から6か月以上12か月以内

(建設業法違反行為)

(7) 市が発注する建設工事等(以下この表において「市発注工事等」という。)に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2か月以上9か月以内

(8) 市が発注する以外の建設工事等に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(その他の不正又は不誠実な行為)

(9) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(10) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

(11) 市発注工事等の入札事務及び契約事務の業務に関し、鎌ケ谷市入札事務等に関する不当要求行為等対応規程(令和3年鎌ケ谷市訓令第13号)第2条第5号に規定する不当要求行為等に該当する行為があったと認められるとき。

当該認定をした日から1か月以上9か月以内

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程

平成7年9月1日 訓令第15号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第4章 契約管財課
沿革情報
平成7年9月1日 訓令第15号
平成15年3月31日 訓令第13号
平成27年3月17日 訓令第8号
平成30年5月30日 訓令第7号
平成30年6月19日 訓令第8号
令和2年4月7日 訓令第11号
令和2年10月8日 訓令第15号
令和3年1月21日 訓令第1号
令和3年11月15日 訓令第13号
令和7年3月21日 訓令第3号