○鎌ケ谷市契約事務取扱規程

昭和57年6月29日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市が発注する工事又は製造の請負及び物件の調達等(以下「工事及び物件の調達等」という。)に関する契約事務に関し、必要な事項を定める。

(見積期間)

第2条 契約に関する見積期間は、原則として、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 予定価格が500万円未満の場合 1日以上

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の場合 10日以上

(3) 予定価格が5,000万円以上の場合 15日以上

(最低制限価格制度等を行う場合の取扱い)

第3条 最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を行う場合の取扱いは、市長が別に定める。

(入札日)

第4条 入札日は、原則として、第2木曜日及び第4木曜日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(内訳書の提出)

第5条 市長は、工事及び物件の調達等の入札を行うときは、入札参加者に対し内訳書を提出させることができるものとする。

(発注の見通しに関する事項の公表)

第6条 市長は、毎年度発注することが見込まれる工事(予定価格が400万円を超えないと見込まれるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。

(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては契約を締結する時期)

2 前項の規定による公表(以下「発注見通しの公表」という。)は、契約主管課において閲覧に供する方法及び市のホームページに掲載する方法によるものとする。

3 発注見通しの公表は、別記第1号様式によるものとする。

4 発注見通しの公表の時期は、毎年度、4月とする。

5 発注見通しの公表の期間は、公表した年度の3月31日までとする。

6 市長は、第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項に変更(追加工事を含む。以下同じ。)がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。

7 第2項及び第5項の規定は、前項の規定による公表(以下「変更後の公表」という。)について準用する。

8 変更後の公表は、別記第2号様式によるものとする。

9 変更後の公表の時期は、毎年度、四半期ごととする。

10 前各項の規定は、測量・建設コンサルタント業務について準用する。この場合において、第1項中「工事(予定価格が400万円を超えないものを除く。)」とあるのは「測量・建設コンサルタント業務(予定価格が100万円を超えないものを除く。)」と、「工事」とあるのは「業務」と、第6項中「追加工事」とあるのは「追加業務」と読み替えるものとする。

(入札参加資格等に関する事項の公表)

第7条 市長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、当該事項を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 前各号に定める名簿に、客観点数、主観点数及びそれらの合計点数並びに順位について記載したもの

(4) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 前項の規定による公表(以下「参加資格等の公表」という。)は、契約主管課において閲覧に供する方法及び市のホームページに掲載する方法によるものとする。

3 参加資格等の公表は、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格については公告、当該資格を有する者の名簿については別記第3号様式、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準については当該事項を規定する訓令又は告示によるものとする。

4 参加資格等の公表の時期は、公表事項を定め、又は作成後、遅滞ない時期とする。

5 参加資格等の公表の期間は、新たに公表事項を定め、又は作成するまでとする。

(入札及び契約の過程に関する事項の公表)

第8条 市長は、工事(予定価格が200万円を超えないものを除く。)の契約を締結したときは、当該工事ごとに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称

(4) 指名競争入札に参加する者を指名した理由

(5) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。ただし、自治令第167条の2第1項第8号に規定する随意契約を含む。)

(6) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。ただし、自治令第167条の2第1項第8号に規定する随意契約を含む。)

(7) 予定価格

(8) 最低制限価格

(9) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(10) 積算内訳などその他市長が必要と認めるもの

2 前項の規定による公表(以下「入札過程等に関する事項の公表」という。)は、契約主管課において閲覧に供する方法及びちば電子調達システムの入札情報サービスにより公表する方法によるものとする。

3 前項に規定する契約主管課における閲覧は、第1項第1号に掲げる事項にあっては公告、同項第2号に掲げる事項にあっては別記第4号様式同項第3号に掲げる事項にあっては別記第5号様式同項第4号に掲げる事項にあっては別記第6号様式同項第5号から第9号までに掲げる事項にあっては別記第7号様式同項第10号に掲げる事項にあっては別記第8号様式によるものとし、前項に規定するちば電子調達システムの入札情報サービスによる公表は、ちば電子調達システムが定める様式によるものとする。

4 入札過程等に関する事項の公表の時期は、第1項第1号に掲げる事項にあっては公表事項を定めた後遅滞ない時期、同項第2号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項にあっては落札者又は契約の相手方の決定後遅滞ない時期、同項第7号及び第8号に掲げる事項にあっては指名通知と同時期とする。

5 入札過程等に関する事項の公表の期間は、公表した年度の翌年度末までとする。

6 第1項の規定による公表(第1号第2号第8号第9号及び第10号に規定する事項の公表を除く。)は、物件の調達について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「工事(予定価格が200万円を超えないものを除く。)」とあるのは「物件の調達(予定価格が150万円を超えないものを除く。)」と、「当該工事」とあるのは「当該調達」と読み替えるものとする。

7 第1項の規定による公表(第1号第2号第9号及び第10号に規定する事項の公表を除く。)は、測量・建設コンサルタント業務について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「工事(予定価格が200万円を超えないものを除く。)」とあるのは「測量・建設コンサルタント業務(予定価格が100万円を超えないものを除く。)」と、「当該工事」とあるのは「当該業務」と読み替えるものとする。

8 第1項の規定による公表(第1号第2号第8号第9号及び第10号に規定する事項の公表を除く。)は、測量・建設コンサルタント業務以外の委託業務について準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「工事(予定価格が200万円を超えないものを除く。)」とあるのは「測量・建設コンサルタント業務以外の委託業務(予定価格が100万円を超えないものを除く。)」と、「当該工事」とあるのは「当該業務」と読み替えるものとする。

9 第2項第4項及び第5項の規定は、物件の調達、測量・建設コンサルタント業務及び測量・建設コンサルタント業務以外の委託業務について準用する。

10 物件の調達及び測量・建設コンサルタント業務以外の委託業務に係る入札過程等に関する事項の公表(第1項第1号第2号第8号第9号及び第10号に規定する事項の公表を除く。)の契約主管課における閲覧は、同項第3号に掲げる事項にあっては別記第5号様式同項第4号に掲げる事項にあっては別記第9号様式同項第5号から第7号までに掲げる事項にあっては別記第10号様式によるものとし、物件の調達及び測量・建設コンサルタント業務以外の委託業務に係る入札過程等に関する事項の公表(同項第1号第2号第8号第9号及び第10号に規定する事項の公表を除く。)のちば電子調達システムの入札情報サービスによる公表は、ちば電子調達システムが定める様式によるものとする。

11 測量・建設コンサルタント業務に係る入札過程等に関する事項の公表(第1項第1号第2号第9号及び第10号に規定する事項の公表を除く。)の契約主管課における閲覧は、同項第3号に掲げる事項にあっては別記第5号様式同項第4号に掲げる事項にあっては別記第9号様式同項第5号から第8号までに掲げる事項にあっては別記第7号様式によるものとし、測量・建設コンサルタント業務に係る入札過程等に関する事項の公表(同項第1号第2号第9号及び第10号に規定する事項の公表を除く。)のちば電子調達システムの入札情報サービスによる公表は、ちば電子調達システムが定める様式によるものとする。

(契約の内容に関する事項の公表)

第9条 市長は、工事(予定価格が200万円を超えないものを除く。)の契約を締結したときは、当該工事ごとに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(2) 工事の名称、場所、種別及び概要

(3) 工事の着手時期及び工事の完成時期

(4) 契約金額

(5) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

2 前項の規定による公表(以下「契約内容の公表」という。)は、契約主管課において閲覧に供する方法及びちば電子調達システムの入札情報サービスにより公表する方法によるものとする。

3 前項に規定する契約主管課における閲覧は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項については別記第11号様式同項第5号に掲げる事項については別記第12号様式によるものとし、前項に規定するちば電子調達システムの入札情報サービスによる公表は、ちば電子調達システムが定める様式によるものとする。

4 契約内容の公表の時期は、契約締結後遅滞ない時期とする。

5 契約内容の公表の期間は、公表した年度の翌年度末までとする。

6 市長は、第1項の工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、当該工事ごとに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 請負業者名、住所

(2) 工事の名称、場所、種別、概要

(3) 工事の着手時期及び完成時期

(4) 請負金額

(5) 変更理由

7 第2項及び第5項の規定は、前項の規定による公表(以下「契約変更の公表」という。)について準用する。

8 契約変更の公表の契約主管課における閲覧は、別記第13号様式によるものとし、契約変更の公表のちば電子調達システムの入札情報サービスによる公表は、ちば電子調達システムが定める様式によるものとする。

9 契約変更の公表の時期は、変更契約締結後遅滞ない時期とする。

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第13号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成7年9月7日訓令第17号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成11年8月16日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成13年5月8日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(鎌ケ谷市建設工事等競争入札参加資格審査基準の一部改正)

2 鎌ケ谷市建設工事等競争入札参加資格審査基準(昭和57年鎌ケ谷市訓令第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市工事監督要領の一部改正)

3 鎌ケ谷市工事監督要領(平成6年鎌ケ谷市訓令第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月28日訓令第17号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日訓令第18号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月5日訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和7年8月13日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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鎌ケ谷市契約事務取扱規程

昭和57年6月29日 訓令第14号

(令和7年8月13日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第4章 契約管財課
沿革情報
昭和57年6月29日 訓令第14号
昭和58年4月1日 訓令第13号
平成7年9月7日 訓令第17号
平成11年8月16日 訓令第8号
平成13年5月8日 訓令第6号
平成15年3月31日 訓令第14号
平成22年2月9日 訓令第3号
平成26年10月28日 訓令第17号
平成27年3月23日 訓令第9号
令和2年2月3日 訓令第1号
令和2年12月16日 訓令第18号
令和3年10月5日 訓令第12号
令和7年4月1日 訓令第8号
令和7年8月13日 訓令第12号