○鎌ケ谷市建設工事適正化指導要綱
平成15年7月18日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市が発注する建設工事に関する請負契約の適正化、元請下請関係の合理化及び適正な施工体制の確立等に関し必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
(1) 建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けて建設業を営む者をいう。
(2) 特定建設業者 法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けた者をいう。
(3) 指定建設業 法第15条第2号に規定する指定建設業をいう。
(4) 発注者 建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。
(5) 元請業者 下請契約におけるすべての注文者をいう。
(6) 下請業者 下請契約におけるすべての請負人をいう。
(7) 主任技術者 法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。
(8) 監理技術者 法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。
(9) 監理技術者補佐 法第26条第3項ただし書に規定する監理技術者の行うべき職務を補佐する者をいう。
(10) 特例監理技術者 法第26条第4項に規定する特例監理技術者をいう。第2条第11号の次に次の1号を加える。
(11) 専門技術者 法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。
(12) 特定専門工事 法第26条の3第2項に規定する特定専門工事をいう。
(13) 市発注工事 鎌ケ谷市が発注する工事をいう。
(14) 公共工事 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事をいう。
(15) 指導監督機関の長 当該建設工事の指導、監督等に関する事務を所掌する課の所属長をいう。
(書面による請負契約の締結)
第3条 発注者と建設業を営む者との間における請負契約は、少なくとも法第19条第1項各号に掲げる事項が記載された書面により締結しなければならない。
2 元請業者及び下請業者は、工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により下請契約を締結しなければならない。
(一括下請負の禁止等)
第4条 建設業者は、市の発注により請負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
3 建設業者は、不必要な重層下請を行ってはならない。
(下請契約の締結の制限)
第5条 特定建設業者でなければ、その者が発注者から直接請け負った建設工事を施工するための次の各号のいずれかに該当する下請契約を締結してはならない。
(1) 下請代金の額が1件で5,000万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、8,000万円以上)である下請契約
(2) 一工事で下請契約が二以上になる場合において、その下請契約を締結することにより、下請代金の総額が5,000万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、8,000万円以上)となる下請契約
2 元請業者は、次の各号に掲げる以外の建設工事を下請に出す場合は、建設業者以外の者と下請契約を締結してはならない。
(1) 工事1件の請負代金の額が500万円(当該工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)に満たない工事
(2) 建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事
(技術者の適正な配置)
第6条 建設業者は、建設工事の適正な施工を確保するため、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場に主任技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。
2 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、8,000万円以上)になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該工事現場に監理技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。
3 建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)第27条に定める建設工事においては、前2項に定める主任技術者又は監理技術者(当該建設工事を請け負った建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。以下「技術者」という。)は、工事現場ごとに専任の者(他の工事現場に係る職務を兼務しない者であって、常時継続的に工事現場に係る職務にのみ従事するものをいう。)を置かなければならない。この場合において、当該技術者は当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、常時継続的に当該工事現場において専らその職務に従事するものとする。ただし、監理技術者にあっては、発注者から当該建設工事を請け負った特定建設業者が、監理技術者補佐を当該工事現場に専任で置くときは、この限りではない。
4 前項ただし書の規定は、当該工事現場の数が政令第29条に定める数を超えるときは、適用しない。
5 市が発注する建設工事においては、第3項に定める専任の監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、法第27条の18第1項の規定による監理技術者(特例監理技術者を含む。)資格者証の交付を受けた者のうちから選任しなければならない。
6 法第26条の3第3項から第8項までの規定を満たしている場合において、特定専門工事の元請業者及び下請業者(建設業者である下請業者に限る。)は、その合意により、当該元請業者が当該特定専門工事につき置かなければならない主任技術者が、その行うべき職務と併せて、当該下請業者が置かなければならない主任技術者が行うべき職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請業者は、主任技術者を置くことを要しない。
(元請業者の義務)
第7条 元請業者は、下請業者が倒産、資金繰りの悪化等により、請負代金及び賃金の不払等を生じさせることのないよう十分指導するとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 元請業者は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法等を定めようとするときは、下請業者の意見をきくこと。
(2) 元請業者は、あらかじめ自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事を施工するため通常必要と認められる原価に満たない金額を下請代金の額とする下請契約を締結しないこと。
(3) 元請業者は、下請契約の締結後自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請業者に購入させてその利益を害しないこと。
(4) 元請業者は、建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする下請契約を締結しないこと。
(5) 元請業者は、建設工事について、次に掲げる工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、下請業者に対して、その旨及び当該事象の状況把握のための必要な情報を提供すること。
ア 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
イ 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
(6) 元請業者は、下請業者からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内にその完成を確認するための検査を完了すること。
(7) 元請業者は、前号の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請業者が申し出たときは、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けること。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合は、この限りでない。
(8) 元請業者は、当該元請業者が法第24条の5に規定する違反行為があるとして、下請業者が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したときは、このことを理由として、当該下請業者に対し取引の停止その他の不利益な取扱いをしないこと。
(9) 元請業者は、下請契約の締結後、正当な理由がないのに下請代金の額を減じないこと。
(10) 市から直接工事を請け負った建設業者は、その工事におけるすべての下請業者に対して、この要綱に定める事項を遵守するよう指導に努めること。
(下請代金の支払条件)
第8条 下請契約における下請代金の支払においては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 元請業者は、前金払の支払を受けたときは、下請業者に対しての資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。
(2) 元請業者は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払をうけたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請業者に対し、その支払額に相応する下請代金を、元請代金の支払を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。
(4) 元請業者は、注文した下請工事に必要な資材を自己から購入させる場合は、正当な理由がないのに、その工事の下請代金の支払期日前にその工事に使用する資材の代金を支払わせないこと。
(5) 元請業者は、下請代金の支払をできる限り現金払とし、現金払と手形払を併用するときは、当該支払代金に占める現金の比率を高め、少なくとも労務費相当分(社会保険料の本人負担分を含む。)については現金払とすること。
(6) 手形期間は、120日以内で、できる限り短い期間とすること。
(7) 元請業者の都合により下請代金の支払を現金払から手形払に改め、又は手形期間を延長するときは、当該手形の割引に要する費用又は増加費用は元請業者の負担とすること。
(8) 元請業者は、下請代金を手形で支払う場合は、一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形は交付しないこと。
(下請業者の選定)
第9条 元請業者は、下請業者の選定に当たっては、施工能力、経営管理能力、雇用管理及び労働安全衛生管理の状況、労働福祉の状況、関係企業との取引の状況等を的確に評価し、少なくとも別表第1に掲げる事項のすべてを満たしている優良な者を選定するよう努めるものとする。
(施工体制の把握)
第10条 建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために下請契約を締結したときは、施工体制台帳(別記第1号様式)及び作業員名簿(別記第1号様式の2)又はこれに準ずるもの並びに施工体系図(別記第3号様式)又はこれに準ずるものを作成し、当該建設工事の施工体制を的確に把握するものとする。この場合において、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第14条の2第1項各号及び同条第2項各号に掲げる事項(スキャナにより読み取る方法その他これに類する方法による記録を含む。)が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示がされるときは、当該記録をもって施工体制台帳への記載及び添付資料に代えることができる。
3 前項の場合において、規則第14条の4第3項に規定する書面の写しの記載事項がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に表示されるときは、当該記録をもって規則第14条の4第3項に規定する添付書類に代えることができる。
5 第2項の場合において、作成建設業者は、一人親方(従業員を雇っていない個人事業主をいう。以下同じ。)として下請業者と請負契約を結んでいるために雇用保険に加入していない作業員がいるときは、下請業者に対し、一人親方との関係を記載した再下請負通知書及び請負契約書の提出を求めるとともに、適切な施工体制台帳及び施工体系図を作成するものとする。
6 作成建設業者は、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置くとともに、施工体系図を当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
(雇用条件等の改善)
第11条 建設業者は、建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため、別表第2に定める事項について措置するものとする。
2 本市から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の遵守、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係る保険料の適正な納付、適正な工程管理の実施等の措置を講じるとともに、その建設工事におけるすべての下請業者が前項の措置を講じるよう指導、助言その他の援助を行うものとする。
3 本市から直接工事を請け負った建設業者以外の元請業者は前項の指導、助言その他の援助に関して協力するものとする。
(市発注工事における届出等)
第12条 作成建設業者は、市との請負契約締結後原則として1か月以内に下請業者選定通知書(別記第6号様式)により施工体制台帳及び施工体系図を指導監督機関の長に提出しなければならない。
2 市発注工事を直接請け負った建設業者は、その工事の主任技術者又は監理技術者(専任の監理技術者を置かない場合にあっては特例監理技術者及び監理技術者補佐)を選任し、市との請負契約締結後原則として7日以内に主任技術者等選任通知書(別記第7号様式)を、指導監督機関の長に届け出なければならない。現場代理人又は専門技術者を選任したときも同様とする。
(指導監督機関の長の措置)
第13条 指導監督機関の長は、前条の届出を受理したときは、別に定める工事現場等における施工体制の確認要領により施工体制の点検を行わなければならない。
(監督職員等)
第14条 指導監督機関の長は、市発注工事の施工状況等を監督する者(以下「監督職員」という。)を定め、速やかに当該工事を直接請け負った建設業者に監督職員選任通知書(別記第10号様式)により通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 指導監督機関の長は、必要に応じ、監督職員に対し工事現場状況等報告書(別記第11号様式)の提出を求めることができる。
(不正事実の申告等)
第15条 建設業を営む者にこの要綱に違反する事実があるときは、その利害関係人は市長に対し、その事実を申告し、適正な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項の申告を受けた市長は、必要に応じ、その事実を速やかに調査するものとする。
(指導勧告等)
第16条 市長は、この要綱に違反した建設業者等に対し必要があると認められるときは、次の各号に定める措置を行うものとする。
(1) この要綱に違反した建設業を営む者に対して、法第41条第1項の規定による助言、指導及び勧告を行うものとする。
附則
この告示は、平成15年8月1日から施行し、平成15年4月1日以降の契約工事から適用する。
附則(平成27年10月8日告示第113号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市建設工事適正化指導要綱は、平成27年4月1日以後に契約した建設工事から適用する。
附則(平成28年6月6日告示第72号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市建設工事適正化指導要綱の規定は、平成28年6月1日から適用する。
附則(平成31年3月31日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月9日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市建設工事適正化指導要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に契約した建設工事から適用し、施行日前に契約した建設工事については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月22日告示第137号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市建設工事適正化指導要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に契約した建設工事から適用し、施行日前に契約した建設工事については、なお従前の例による。
附則(令和7年1月30日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市建設工事適正化指導要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日という。」)以後に契約した建設工事について適用し、施行日前に契約した建設工事については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(1) 過去における工事成績が優良であること。
(2) その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。
(3) その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。
(4) その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。
(5) その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。
(6) 財務内容が良好で、経営が不安定であると認められないこと。
(7) 建設事業を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに、労働条件が適正であると認められること。
(8) 一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用しているものにあっては、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
(9) 建設労働者の募集は適法に行うことはもとより、出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められること。
(10) 過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。
(11) 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。
(12) 現に事業の附属寄宿舎に建設労働者が居住している場合においては、寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
(13) 取引先企業に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。
別表第2(第11条関係)
<雇用・労働条件の改善>
(1) 建設労働者の雇入れに当たっては、適正な労働条件を設定するとともに、労働条件を明示し、雇用に関する文書の交付を行うこと。
(2) 適正な就業規則の作成に努めること。この場合、一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用する者にあっては、必ず就業規則を作成の上、労働基準監督署に届け出ること。
(3) 賃金は毎月1回以上一定日に通貨でその全額を直接、建設労働者に支払うこと。
(4) 建設労働者名簿及び賃金台帳を適正に調整すること。
(5) 労働時間管理を適正に行うこと。この場合、労働時間の短縮や休日の確保には十分配慮すること。
<安全・衛生の確保>
(6) 労働安全衛生法に従う等建設工事を安全に施工すること。特に、新たに雇用した建設労働者、作業内容を変更した建設労働者、危険又は有害な作業を行う建設労働者、新たに職長等建設労働者を直接指揮監督する職務についた者等に対する安全衛生教育を実施すること。
(7) 災害が発生した場合は、当該下請契約における注文者及び発注者から直接建設工事を請け負った建設業者に報告すること。
<社会保険の加入及び福祉の充実>
(8) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入し、保険料を適正に納付すること。なお、健康保険又は厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険又は国民年金に加入するよう指導に努めること。
(9) 法定福利費を必要経費として適正に確保すること。特に、元請負人においては、下請業者との契約に当たって、法定福利費が内訳明示された見積書(特段の理由により、これを作成することが困難な場合にあっては、適正な法定福利費を含んだ見積書)の提出を見積条件に明示するとともに、提出された見積書を尊重すること。また、下請業者においては、法定福利費の内訳を明示した見積書を元請負人に対して提出し、算定根拠の適切な説明等を通じて法定福利費を確保し、自社の技能労働者を必要な保険に加入させること。
(10) 任意の労災補償制度に加入する等労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。
(11) 建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度を確立するとともに、厚生年金基金の加入にも努めること。なお、厚生年金基金の加入対象とならない建設労働者に対しても、国民年金基金に加入するよう指導に努めること。
(12) 常時使用する建設労働者に対し、雇い入れ時及び定期の健康診断を必ず行うとともに、その他の建設労働者に対し、健康診断を行うよう努めること。
<福利厚生施設の整備>
(13) 建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては、その良好な居住環境の確保に努めること。この場合、労働基準法における寄宿舎に関する規定を遵守すること。
(14) 建設現場における快適な労働環境の実現を図るため、現場福利施設(食堂、休憩室、更衣室、洗面所、浴室及びシャワー室等)の整備に努めること。特に、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、これに努めること。
<技術及び技能の向上>
(15) 建設労働者の能力の開発及び向上のため、技術及び技能の研修・教育訓練に努めること。
<適正な雇用管理>
(16) 雇用管理責任者を任命し、その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう努めること。
(17) 建設労働者の募集は適法に行うこと。
(18) 出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させないこと。
<その他>
(19) 前各号に定める事項のほか、建設業法施行令第7条の3各号に規定する法令を遵守すること。















