○鎌ケ谷市最低制限価格制度実施要綱

令和2年12月16日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市が発注する工事又は製造その他の請負に係る入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定及び鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)第106条の規定による最低制限価格を設ける場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(適用対象工事等)

第2条 最低制限価格は、次に掲げる競争入札に付する工事等に適用する。ただし、当該入札に係る契約の履行に関し、特にその必要がないと認められるときは、最低制限価格を設けないことができるものとする。

(1) 予定価格が200万円を超える建設工事

(2) 予定価格が100万円を超える測量業務、土木関係の建設コンサルタント業務、建築関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「測量・建設コンサルタント業務等」という。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が最低制限価格を設ける必要があると認める工事等

(最低制限価格の算定方法)

第3条 建設工事の最低制限価格は、次に掲げる額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を合計した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、その額が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた額をいう。次項において同じ。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に100分の92を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)、その額が予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に100分の75を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を最低制限価格とする。

(1) 直接工事費の額(消費税及び地方消費税相当額を除いた額)に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額(消費税及び地方消費税相当額を除いた額)に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額(消費税及び地方消費税相当額を除いた額)に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額(消費税及び地方消費税相当額を除いた額)に100分の68を乗じて得た額

2 測量・建設コンサルタント業務等の最低制限価格は、別表の業務の欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の最低制限価格の基準となる額の欄に定める額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を合計した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、その額が予定価格に同表の上限割合の欄に定める割合を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に当該上限割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)、その額が予定価格に同表の下限割合の欄に定める割合を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に当該下限割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を最低制限価格とする。

3 前2項の規定により最低制限価格を定めることが困難な場合の最低制限価格は、市長が別に定める。

(予定価格書への記載)

第4条 最低制限価格を設定したときは、予定価格書に予定価格及び最低制限価格を記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 入札の執行に当たっては、入札公告又は指名通知書に次に掲げる事項を記載することにより入札参加者に周知するものとする。

(1) 最低制限価格が設定されていること。

(2) 最低制限価格を下回った入札を行った者は、落札者とならないこと。

(落札者等)

第6条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

2 最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者の入札は、無効とする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月19日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市低入札価格調査実施要綱及び鎌ケ谷市最低制限価格制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告を実施する建設工事の調査基準価格及び最低制限価格から適用し、施行日前に入札公告を実施した建設工事の調査基準価格及び最低制限価格については、なお従前の例による。

(令和6年4月10日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市最低制限価格制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告を実施する測量・コンサルタント業務等の最低制限価格から適用し、施行日前に入札公告を実施したものについては、なお従前の例による。

(令和6年5月30日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市最低制限価格制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告を実施する測量・コンサルタント業務等の最低制限価格から適用し、施行日前に入札公告を実施したものについては、なお従前の例による。

(令和7年4月1日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の鎌ケ谷市最低制限価格制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告を実施する測量・コンサルタント業務等の最低制限価格から適用し、施行日前に入札公告を実施したものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

業務

最低制限価格の基準となる額

上限割合

下限割合

測量業務

測量作業費

・ 直接測量費の額

・ 諸経費の額に100分の50を乗じて得た額の合計額

100分の82

100分の60

測量調査費

・ 測量調査費の額

土木関係の建設コンサルタント業務

業務原価

・ 直接人件費の額

・ 直接経費の額

・ その他原価の額に100分の90を乗じて得た額

100分の81

100分の60

一般管理費等

・ 一般管理費等の額に100分の50を乗じて得た額の合計額

建築関係の建設コンサルタント業務

・ 直接人件費の額

・ 特別経費の額

・ 技術料等経費の額に100分の60を乗じて得た額

・ 諸経費の額に100分の60を乗じて得た額の合計額

100分の81

100分の60

地質調査業務

一般調査業務費

・ 直接調査費の額

・ 間接調査費の額に100分の90を乗じて得た額

・ 諸経費の額に100分の50を乗じて得た額の合計額

100分の85

3分の2

解析等調査業務費

・ 解析等調査業務費の額に100分の80を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

業務原価

・ 直接人件費の額

・ 直接経費の額

・ その他原価の額に100分の90を乗じて得た額

100分の81

100分の60

一般管理費等

・ 一般管理費等の額に100分の50を乗じて得た額の合計額

鎌ケ谷市最低制限価格制度実施要綱

令和2年12月16日 告示第123号

(令和7年4月1日施行)