○鎌ケ谷市公正入札調査委員会設置規程
令和3年3月16日
訓令第3号
(設置)
第1条 本市が発注する建設工事、製造の請負、物品等の買入れその他市長が定める契約(以下「建設工事等」という。)の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、鎌ケ谷市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、建設工事等の入札談合に関する情報があった場合又は職員が入札談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) 前号に掲げるもののほか、入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 市民生活部長
(4) 健康福祉部長
(5) 都市建設部長
(6) 生涯学習部長
(7) 当該建設工事等を所管する市長事務部局、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局並びに消防本部の長並びに当該建設工事等を所管する課の長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長、副委員長は契約主管部長をもってこれを充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 副委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、建設工事等の入札談合に関する情報があった場合又は職員が入札談合があると疑うに足りる事実を得た場合には、必要に応じて会議を随時開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情により、会議を開催することができない場合には、委員長は、委員に書類を回議することをもって会議に代えることができるものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、契約主管課に置くものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。