○鎌ケ谷市固定資産税等過誤納返還金交付要綱
平成7年3月29日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税(償却資産に係るものを除く。)及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる本税及び延滞金相当額(以下「還付不能金」という。)につき、固定資産税等過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。
(返還対象者)
第3条 市長は、還付不能金が生じたときは、納税者に返還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払う。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
還付不能金
利息相当額
2 前項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて計算した金額とする。ただし、納付年月日が不明の場合は、法定納期限を納付のあった日とみなす。
(返還金の通知)
第5条 市長は、返還金を支払うときは、その支払いを受ける者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に過誤納金が生じた場合における利息相当額については、改正後の鎌ケ谷市固定資産税等過誤納返還金交付要綱第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。