○鎌ケ谷市各種滞納金対策本部設置規程

平成20年6月13日

訓令第34号

(設置)

第1条 市税等の滞納整理を積極的に推進し、収入未済額の効果的な徴収を行い収納率の向上を図るとともに、市税等負担の公平性及び財源の確保を図るため、鎌ケ谷市各種滞納金対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において「市税等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 市税

(2) 国民健康保険料

(3) 後期高齢者医療保険料

(4) 介護保険料

(5) 保育料

(6) 市営住宅使用料

(7) 下水道使用料

(8) 下水道事業受益者負担金

(9) 放課後児童クラブ保護者負担金

(10) し尿処理手数料

(11) 学校給食費

(12) 高等学校入学準備貸付金

(13) 学校補助教材費等徴収金

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市税等の滞納整理に関する総合的な対策の策定に関すること。

(2) 市税等の滞納整理に関する企画、調整及び実施に関すること。

(3) その他市税等の滞納整理に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、総務企画部長の職にある者をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長)

第5条 本部長は、対策本部の事務を統括し、対策本部を代表する。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、必要があると認められるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、意見または説明を聞くことができる。

(連携会議)

第7条 対策本部に連携会議を置く。

2 連携会議は、収税課長が招集し、統括するものとする。

3 連携会議は、対策本部において策定された事項に基づき具体的な徴収対策を講ずるものとする。

4 連携会議の構成員は、市税等の滞納金を所管する課の長が指定する者とする。

(事務局)

第8条 対策本部の事務局は、総務企画部収税課に置く。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年6月19日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年6月21日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年9月20日訓令第17号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月13日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第4条関係)

収税課長

保険年金課長

クリーン推進課長

こども支援課長

幼児保育課長

高齢者支援課長

建築住宅課長

下水道課長

学校教育課長

給食管理室長

鎌ケ谷市各種滞納金対策本部設置規程

平成20年6月13日 訓令第34号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第6章 収税課
沿革情報
平成20年6月13日 訓令第34号
平成21年6月19日 訓令第8号
平成22年6月21日 訓令第15号
平成23年9月20日 訓令第17号
平成26年3月13日 訓令第7号
平成27年3月12日 訓令第5号
令和8年3月31日 訓令第8号