○鎌ケ谷市旅券事務取扱要綱

平成30年3月30日

告示第27号の7

(趣旨)

第1条 この要綱は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)第2条の規定により本市が処理することとされた旅券法(昭和26年法律第267号)及び旅券法施行規則(令和4年外務省令第10号)に基づく一般旅券の発給の申請の受理、交付等に係る事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(申請者)

第2条 申請者は、日本の国籍を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に住民登録をしている者

(2) 県内に住民登録をしていない者で県内に居住をしているもの

(3) 県内他市町村に住民登録をしている者

(取扱窓口)

第3条 旅券事務は、市民生活部市民課において取り扱う。

(取扱日時)

第4条 旅券事務の取扱時間は、次の表に定めるとおりとする。

取扱事務

取扱時間

申請

月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで

交付

月曜日から金曜日まで及び日曜日の午前9時から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、休業日とし、旅券事務は行わない。

(1) 土曜日

(2) 鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号又は第3号に規定する休日。ただし、同項第2号に規定する休日が日曜日の場合は、この限りでない。

(標準処理期間)

第5条 旅券事務は、申請を受け付けた日から起算して11日以内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項各号に規定する休日は、標準処理期間に算入しないものとする。

2 申請を受け付けた後に申請の内容を補正した場合は、当該補正に要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、旅券事務について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年9月11日告示第79号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第35号)

この告示は、令和5年3月27日から施行する。

(令和7年3月18日告示第34号)

この告示は、令和7年3月24日から施行する。

鎌ケ谷市旅券事務取扱要綱

平成30年3月30日 告示第27号の7

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第1章 市民課
沿革情報
平成30年3月30日 告示第27号の7
平成30年9月11日 告示第79号
令和5年3月24日 告示第35号
令和7年3月18日 告示第34号