○鎌ケ谷市国民健康保険一部負担金免除及び徴収猶予取扱要綱

平成24年11月8日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の支払の免除及び徴収の猶予の措置(以下「免除等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除等の対象)

第2条 市長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主又は当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において、必要があると認めるときは、当該世帯に属する世帯主の申請により免除等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に類する事由があったとき。

2 前項の規定により行う免除等は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置とする。

(1) 次のいずれにも該当する世帯 一部負担金の支払の免除(以下「免除」という。)

 世帯主等が入院療養を受ける世帯

 世帯主等の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)をいう。)の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1,000分の1,155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下である世帯

(2) 世帯主等の収入の額の合計額が基準額の1,000分の1,155以下の世帯 一部負担金の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)

(3) 市長が特に必要と認める世帯 免除又は徴収猶予

3 既に世帯主等が支払った一部負担金については、免除等の対象としない。

(免除等の期間)

第3条 免除の対象は、同一の疾病又は負傷について保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で受けた療養の給付とし、免除の期間は、3月を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合において、療養に要する期間が3月以上にわたるとあらかじめ見込まれるときは、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ生活保護の相談等を指導するものとする。

3 徴収猶予の対象は、同一の疾病又は負傷について保険医療機関等で受けた療養の給付とし、徴収猶予の期間は、6月(急患等として保険医療機関等を受診した被保険者については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)を限度とする。ただし、既に徴収猶予を受けている被保険者の属する世帯にあっては、その徴収猶予を受けた一部負担金(徴収猶予の期間が満了する日を経過していないものを除く。)を納付した場合に限り対象とする。

4 徴収猶予を受けた被保険者は、徴収猶予の期間が満了する日までに徴収猶予を受けた一部負担金を市に納付しなければならない。ただし、死亡、生活保護の開始その他やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

5 免除等の期間の始期は、次条の規定による免除等の申請の日の属する月の初日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(免除等の申請)

第4条 免除等を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市国民健康保険一部負担金免除・徴収猶予申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えてあらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、第2条第2項第3号に該当するときは、この限りでない。

(1) 療養を担当する医師の意見書(別記第2号様式)

(2) 世帯に属する者の同意書(別記第3号様式)

(3) 収入申告書(別記第4号様式)

(4) 資産申告書(別記第5号様式)

(5) 家賃・地代等証明書(別記第6号様式)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 徴収猶予の申請にあっては、急病、事故その他やむを得ない事由によりあらかじめ前項の規定による申請をすることが困難な場合に限り、申請者は、当該事由の喪失後速やかにその理由を付して、前項の規定による申請をすることができる。

(審査)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要に応じ法第113条及び第113条の2の規定により、文書の提出、資料の提供若しくは指示を命じ、又は質問を行い、その内容を審査するものとする。

2 市長は、世帯主等の協力が得られず、前項の審査が困難であると判断したときは、免除等をしないものとする。

(決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定により審査し、その適否を決定したときは、申請者に対し、鎌ケ谷市国民健康保険一部負担金免除・徴収猶予承認(不承認)決定通知書(別記第7号様式)により、その旨を通知するとともに、鎌ケ谷市国民健康保険一部負担金免除・徴収猶予証明書(別記第8号様式。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により免除等の決定を受けた被保険者が保険医療機関等(前項の規定による免除等の決定に係るものに限る。以下同じ。)で療養の給付を受けようとするときは、当該保険医療機関等において電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、証明書を提示しなければならない。

3 証明書は、特別の事由がある場合を除き、1月ごとに作成するものとする。

(免除等の変更又は取消し)

第7条 市長は、前条第1項の規定により免除等の決定を受けた世帯主等が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、免除等を変更し、又は取り消すものとする。

(1) 資力の回復その他の事情が変化したため、免除等をすることが不適当であると市長が認めるとき、又は変更する必要があると市長が認めるとき。

(2) 徴収猶予を受けた一部負担金の納入を免れようとする行為があったと市長が認めるとき。

(3) 免除等を受けている期間に国民健康保険の資格を喪失したとき、又は世帯を変更したとき。

(4) 前3号に類する行為があったと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により免除等を変更したときは、鎌ケ谷市国民健康保険一部負担金免除・徴収猶予変更通知書(別記第9号様式)により免除等を変更した被保険者の属する世帯の世帯主及び保険医療機関等に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により免除等を取り消したときは、鎌ケ谷市国民健康保険一部負担金免除・徴収猶予取消通知書(別記第10号様式)により免除等を取り消した被保険者の属する世帯の世帯主及び保険医療機関等に通知するものとする。

(返還等)

第8条 市長は、前条第1項の規定により免除等を変更し、又は取り消した場合は、当該被保険者からその支払を免れた額を徴収し、又は徴収猶予をした額を一括して徴収することができる。

2 前条第1項の規定により免除等を取り消した被保険者の属する世帯の世帯主は、既に発行された証明書を速やかに市長に返還しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成24年11月1日以後の療養の給付について適用する。

(平成28年4月1日告示第33号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年5月16日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市国民健康保険一部負担金免除及び徴収猶予取扱要綱の規定は、平成28年4月1日以後の療養の給付から適用する。

(平成31年3月29日告示第25号の2)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市国民健康保険一部負担金免除及び徴収猶予取扱要綱の規定は、平成30年10月1日以後の療養の給付から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年10月1日

(2) 第3条の規定 平成32年10月1日

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月30日告示第109号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年4月1日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。

(令和7年11月21日告示第137号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市国民健康保険一部負担金免除及び徴収猶予取扱要綱

平成24年11月8日 告示第99号

(令和7年11月21日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第2章 保険年金課
沿革情報
平成24年11月8日 告示第99号
平成28年4月1日 告示第33号
平成28年5月16日 告示第66号
平成31年3月29日 告示第25号の2
令和3年12月28日 告示第128号
令和4年9月30日 告示第109号
令和7年4月1日 告示第65号
令和7年11月21日 告示第137号