○鎌ケ谷市国民健康保険特定健康診査実施要綱
平成20年6月13日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づき、鎌ケ谷市国民健康保険の保険者である鎌ケ谷市(以下「市」という。)が実施する特定健康診査(以下「健診」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施期間)
第2条 健診の実施期間は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個別健診 毎年6月1日から12月31日まで(指定医療機関の休診日を除く。)
(2) 集団健診 健診を実施する医療機関等と協議の上決定した期間
2 前項の規定にかかわらず、感染症対策その他の事由により、市長が特に必要と認める場合は、実施期間を短縮し、又は延長することが出来る。
(対象者)
第3条 健診の対象者は、鎌ケ谷市国民健康保険加入者のうち、健診の実施年度の7月31日までに市に届け出て、鎌ケ谷市国民健康保険に加入した者で40歳(当該年度に40歳に達する者を含む。)から74歳までのもの(以下「対象者」という。)とする。
2 妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者(刑務所入所中、海外在住、長期入院等)は、対象除外者とする。
(受診回数)
第4条 健診の受診回数は、対象者1人について実施期間中1回とする。
(健診の実施機関)
第5条 健診を実施する医療機関等(以下「実施機関」という。)は、一般社団法人鎌ケ谷市医師会(同医師会に所属する会員の医療機関等を含む。)その他の市長が委託契約を締結する医療機関等とする。
(受診者の確認方法)
第6条 健診受診者(以下「受診者」という。)の確認は、実施機関において、電子資格確認等により鎌ケ谷市国民健康保険の被保険者であることの確認を受け、市が発行する鎌ケ谷市国民健康保険特定健康診査受診券(以下「受診券」という。)を提出する方法により行うものとする。
(自己負担金の支払及び免除)
第7条 受診者は、自己負担金1,000円を受診時に実施機関の窓口にて支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前年度に市が実施する健診を受けた者(人間ドック等の結果を提供した者を含む。)及び40歳の者(当該年度に40歳に達する者を含む。)は、自己負担金500円を受診時に実施機関の窓口にて支払うものとする。
3 自己負担金は、健診実施年度の前年度において市民税非課税世帯に属する者については免除とする。
(特定健康診査の委託基準)
第8条 法第28条及び同法の「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に基づく厚生労働大臣の告示案に基づき、市が健診を外部へ委託する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 人員に関する基準
ア 本要綱に定める内容の健診を適切に実施するために必要な医師、看護師等が質的・量的に確保されていること。
イ 常勤の管理者が置かれていること。ただし、管理上支障がない場合は、健康診断機関の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 施設又は設備等に関する基準
ア 本要綱に定める内容の健診を適切に実施するために、必要な施設及び設備を有していること。
イ 検査や診察を行う際、受診者のプライバシーが十分に保護される施設(部屋)が確保されていること。
ウ 救急時における応急処置のための体制を整えていること。
エ 健康増進法(平成14年法律第103号)第26条に定める受動喫煙の防止措置が講じられていること(医療機関においては、患者の特性に配慮すること)。
(3) 精度管理に関する基準
ア 本要綱に定める検査項目について内部精度管理が定期的に行われ、検査値の精度が保証されていること。
イ 現在実施されている種々の外部精度管理調査(日本医師会、日本臨床検査技師会、全国労働衛生団体連合会など)を定期的に受け、検査値の精度が保証されていること。
ウ 健診の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられること。
エ 検査の一部を外部に委託する場合には、委託を受けた事業者において以上の措置が講じられるよう適切な管理を行うこと。
(4) 健診結果等の情報の取扱いに関する基準
ア 電子的標準様式等を用いて、医療保険者(代行機関を含む。)に対しての健診結果通知は安全かつ速やかに電磁的方式により提出すること。
イ 受診者に対しての健診結果通知は、国が定める標準的な様式に準拠して行われるようにすること。
ウ 受診者の健診結果等が適切に保存・管理されること。
エ 正当な理由がなく、その業務上知り得た受診者の情報を漏らさないこと。
オ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び同法に基づくガイドライン(健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス、医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス)並びに鎌ケ谷市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年鎌ケ谷市条例第17号)その他関連法令等を遵守して適切に取り扱うこと。
カ 医療保険者の委託を受けて健診結果を保存する場合には、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成17年3月厚生労働省)を遵守すること。
(5) 運営等に関する基準
ア 受診者にとって受診が容易になるよう、受診者の利便性に配慮した健診を実施するなど受診率を上げるよう取り組むこと。
イ 医療保険者の求めに応じ、医療保険者が適切な健診の実施状況を確認する上で必要な資料の提出等を速やかに行うこと。
ウ 業務に携わる医師、看護師等に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該医師、看護師等健診実施者の資質の向上に努めていること。
エ 本要綱に定める内容の健診を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有すること。
オ 市から受託した業務の一部を再委託する場合には、医療保険者が委託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約において、再委託先との契約において本基準に掲げる事項を遵守することを明記すること。
カ 次に掲げる事項の運営についての重要事項に関する規程を定め、当該規程の概要を、ホームページでの掲載等により医療保険者及び受診者が前もって確認できる方法で幅広く周知すること。
(ア) 事業の目的及び運営の方針
(イ) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(ウ) 健康診査の実施日及び実施時間
(エ) 健康診査の内容及び価格その他の費用の額
(オ) 通常の事業の実施地域
(カ) 緊急時における対応
(キ) その他運営に関する重要事項
キ 業務に携わる医師、看護師等に身分を証する書類を携行させ、受診者から求められたときは、これを掲示すること。
ク 業務に携わる医師、看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うとともに、健診機関の設備及び備品等について、衛生的な管理を行うこと。
ケ 実施機関について、虚偽又は誇大な広告を行わないこと。
サ 受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付けた場合には当該苦情の内容等を記録すること。
シ 従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。
(健診及び請求の方法)
第10条 健診の実施方法及び健診費用の請求方法は、次のとおりとする。
(3) 健診結果及び費用請求は、契約書に定める。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
(実施期間)
2 平成20年度の特定健康診査の実施期間については、第2条の規定にかかわらず、平成20年6月2日から平成21年1月31日までとする。
附則(平成23年3月31日告示第31号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第32号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第27号の5)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第64号の4)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(実施期間)
2 令和2年度の特定健康診査の実施期間については、第2条の規定にかかわらず、令和2年7月1日から同年12月31日までとする。
附則(令和3年5月25日告示第52号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市国民健康保険特定健康診査実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月2日告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月15日告示第61号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の各要綱の規定により作成された用紙については、この告示の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。
附則(令和7年5月15日告示第92号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(A) 基本的な健診の項目
項目 | 備考 |
① 既往歴の調査 | 服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査(質問票)を含む |
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 理学的検査(身体診察) |
③ 身長、体重及び腹囲の測定 | 腹囲の測定は、厚生労働大臣が定める基準(BMIが20未満の者、若しくはBMIが22未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告した者)に基づき、医師が必要でないと認める時は省略可 腹囲の測定に代えて、内臓脂肪面積の測定でも可 |
④ BMIの測定 | BMI=体重(kg)÷身長(m)の2乗 |
⑤ 血圧の測定 | |
⑥ 肝機能検査 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST(GOT)) アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT(GPT)) ガンマグルタミルトランスフェラーゼ(γ―GT) |
⑦ 血中脂質検査 | 空腹時中性脂肪(血清トリグリセライド)の量、やむを得ない場合は随時中性脂肪の量 高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)の量 |
⑧ 血糖検査 | ヘモグロビンA1c(HbA1c) |
⑨ 尿検査 | 尿中の糖及び蛋白の有無 |
別表第2(第9条関係)
(B) 詳細な健診の項目
追加項目 | 実施できる条件(判断基準) | |||
① 貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量及び赤血球数の測定) | 貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 | |||
② 心電図検査(12誘導心電図) | 当該年度の特定健康診査の結果等において、収縮期血圧140mmHg以上若しくは拡張期血圧90mmHg以上の者又は問診等で不整脈が疑われる者 | |||
③ 眼底検査 | 当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が次の基準に該当した者。ただし、集団健診において、当該年度の特定健康診査の結果等が血圧の基準に該当せず、かつ血糖検査の結果の確認ができない場合は、前年度の特定健康診査の結果等において、血糖検査の基準に該当する者を含む。 | |||
血圧 | 収縮期血圧140mmHg以上又は拡張期血圧90mmHg以上 | |||
血糖 | ヘモグロビンA1c(HbA1c)(NGSP値)6.5%以上 | |||
④ 腎機能検査 血清クレアチニン(血清Cr)の量及び推算糸球体濾過量(eGFR) | 対象者全員 | |||
⑤ 尿酸代謝検査 血清尿酸の量(UA) | 対象者全員 | |||


