○鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の徴収猶予等取扱要綱
令和2年6月8日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市国民健康保険条例(平成30年鎌ケ谷市条例第2号。以下「条例」という。)附則第12条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付義務者に係る保険料の徴収猶予及び減免(以下「徴収猶予等」という。)をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収猶予等の対象者)
第2条 この要綱における保険料の徴収猶予等の対象者は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入の減少した額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。以下同じ。)が令和3年分の当該収入の額の10分の3以上の額であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の令和3年分の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、その適用前の金額。以下同じ。)を合計した額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下の額であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る令和3年分の所得以外の所得の合計額が400万円以下の額であること。
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入の減少した額が令和2年分の当該収入の額の10分の3以上の額であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の令和2年分の合計所得金額が1,000万円以下の額であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る令和2年分の所得以外の所得の合計額が400万円以下の額であること。
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入の減少した額が令和元年分の当該収入の額の10分の3以上の額であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の令和元年分の合計所得金額が1,000万円以下の額であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る令和元年分の所得以外の所得の合計額が400万円以下の額であること。
(徴収猶予等の対象とする保険料)
第3条 徴収猶予等の対象とする保険料(以下「徴収猶予等対象保険料」という。)は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されている保険料とする。
2 前項の場合において、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったことにより、令和4年3月分以前の保険料の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合にあっては、令和4年4月分以降の保険料とする。
2 前項後段の規定にかかわらず、事業等を廃止した場合又は失業した場合の減免の割合は、全部とする。
(徴収猶予等の申請)
第5条 保険料の徴収猶予又は保険料の減免の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)のうち第2条第1号及び第2号に掲げる者にあっては鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料徴収猶予・減免申請書(別記第1号様式)に、同条第3号及び第4号に掲げる者にあっては鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料徴収猶予・減免申請書(令和2年以前比較分)(別記第1号様式の2)により市長に申請しなければならない。この場合において、保険料の徴収猶予の申請にあっては令和4年9月30日までに、保険料の減免の申請にあっては令和5年3月31日までに減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 廃業届出書、解雇通知書等
(2) 令和4年分又は令和4年1月から12月までの連続した6月分の主たる生計維持者の事業収入等の金額が分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その変更の内容を審査し、鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料徴収猶予決定(却下)通知書又は鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(徴収猶予等の取消し)
第9条 市長は、保険料の徴収猶予等の決定を受けた被保険者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すものとする。
(1) 保険料の徴収猶予等の理由が消滅したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により保険料の徴収猶予等を受けたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年8月3日告示第84号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の徴収猶予等取扱要綱の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年1月8日告示第2号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の徴収猶予等取扱要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附則(令和3年6月25日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の徴収猶予等取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の徴収猶予等取扱要綱に基づく申請その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日告示第90号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の徴収猶予等取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月21日告示第7号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の徴収猶予等取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月7日告示第82号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の徴収猶予等取扱要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の徴収猶予等取扱要綱に基づく申請その他の行為は、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
保険料減免額=減免対象保険料(A×B/C)×減免の割合 ※ ただし、Bの額が0円以下(マイナス含む。)の場合の保険料減免額は、次の式により算定するものとする。 保険料減免額=減免対象保険料(A)×減免の割合 |
A:対象となる世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B:減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等の前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C:主たる生計維持者及び当該生計維持者の世帯に属する全ての被保険者全員について算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第4条関係)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 全部 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1000万円以下 | 10分の2 |












