○鎌ケ谷市国民健康保険高額療養費支給手続の簡素化に係る事務処理要綱

令和3年12月14日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の規定による高額療養費の支給に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の2の規定により支給される高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 政令第29条の2の2の規定により支給される高額療養費をいう。

(対象者)

第3条 手続の簡素化は、次の各号(月間の高額療養費に係る簡素化にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当する世帯主(以下「対象者」という。)を対象とする。

(1) 国民健康保険料の滞納がない世帯主

(2) 平成28年1月以降に高額療養費の支給申請があった世帯主

(3) 計算期間(政令第29条の2の2第1項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において保険者を変更しておらず、基準日保険者(計算期間の末日において政令第29条の2の2第1項第1号に規定する基準日世帯主等の保険者であった市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合をいう。)において計算期間の全てにおいて外来療養(政令第29条の2第5項に規定する外来療養をいう。)に係る額を把握することができる世帯主

2 前項の規定にかかわらず、被保険者記号・番号に変更が生じた後に、高額療養費の支給申請がない世帯主は、対象としない。

(手続の簡素化等)

第4条 対象者は、月間の高額療養費にあっては2回目以後の月間の高額療養費の支給申請を、年間の高額療養費にあっては年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が、手続の簡素化をすることが適当でない特別な事由があると認める場合は、これを行わない。

(支給決定の通知)

第5条 市長は、前条第1項の規定により手続の簡素化をした対象者が月間の高額療養費又は年間の高額療養費の支給対象者に該当し、支給を決定した場合は、書面により該当対象者に通知するものとする。

(高額療養費の支給)

第6条 市長は、対象者が最初の申請において指定した金融機関の口座に、当該申請以後の高額療養費を振り込むものとする。

(振込口座の変更)

第7条 対象者は、高額療養費の振込先口座の変更を希望するときは、鎌ケ谷市国民健康保険高額療養費口座変更依頼書(別記第1号様式)により市長に届け出なければならない。

(手続の簡素化の中止)

第8条 対象者は、手続の簡素化の中止を希望するときは、鎌ケ谷市国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化中止依頼書(別記第2号様式)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を中止することができる。

(1) 世帯主が第3条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 高額療養費の支給申請の内容に偽りその他不正があった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が手続の簡素化を中止することが適当であると認める場合

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第65号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市国民健康保険高額療養費支給手続の簡素化に係る事務処理要綱

令和3年12月14日 告示第123号

(令和7年4月1日施行)