○鎌ケ谷市環境美化対策推進協議会設置要綱
平成18年2月13日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例施行規則(平成18年鎌ケ谷市規則第1号)第3条第2項の規定に基づき、鎌ケ谷市環境美化対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定議)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例(平成17年鎌ケ谷市条例第34号)で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) ごみの散乱のない快適なまちづくりの推進及び啓発に関すること。
(2) 環境美化の高揚運動に関すること。
(3) ごみの再資源化促進に関すること。
(4) 推進地区に関すること。
(5) 推進団体の活動の促進並びに相互の連携及び調整に関すること。
(6) 推進団体の事業の実施に関すること。
(7) 推進団体等の表彰に関すること。
(8) その他目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 協議会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 鎌ケ谷市自治会連合協議会の推薦を受けた者
(2) 社会教育団体の推薦を受けた者
(3) 市民団体の推薦を受けた者
(4) 社会奉仕団体の推薦を受けた者
(5) 福祉団体の推薦を受けた者
(6) 商工業団体の推薦を受けた者
(7) 教育団体の推薦を受けた者
(8) その他市長が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 協議会は、必要と認めるときは、部会を設けることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、環境美化対策担当課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。