○鎌ケ谷市軽井沢地区公共事業連絡会議設置規程

平成26年11月6日

訓令第18号

(設置)

第1条 軽井沢地区における公共事業に関し、部局間で情報を共有することにより総合的な調整を図り、効果的な公共事業を行うため、鎌ケ谷市軽井沢地区公共事業連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 軽井沢地区の住民からの要望等の対応に関すること。

(2) 軽井沢地区における公共事業に係る部局間の調整に関すること。

(3) 軽井沢地区における情報の収集に関すること。

(委員)

第3条 連絡会議の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市民生活部次長

(2) 企画財政課長

(3) クリーン推進課長

(4) 安全対策課長

(5) 道路河川整備課長

(6) 道路河川管理課長

(7) 学校教育課長

(委員長及び副委員長)

第4条 連絡会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、市民生活部次長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、クリーン推進課長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

(意見の聴取)

第6条 連絡会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 連絡会議の庶務は、クリーン推進課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

鎌ケ谷市軽井沢地区公共事業連絡会議設置規程

平成26年11月6日 訓令第18号

(平成26年11月6日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第3章 クリーン推進課
沿革情報
平成26年11月6日 訓令第18号