○鎌ケ谷市軽井沢地区公共事業連絡会議設置規程
平成26年11月6日
訓令第18号
(設置)
第1条 軽井沢地区における公共事業に関し、部局間で情報を共有することにより総合的な調整を図り、効果的な公共事業を行うため、鎌ケ谷市軽井沢地区公共事業連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 軽井沢地区の住民からの要望等の対応に関すること。
(2) 軽井沢地区における公共事業に係る部局間の調整に関すること。
(3) 軽井沢地区における情報の収集に関すること。
(委員)
第3条 連絡会議の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市民生活部次長
(2) 企画財政課長
(3) クリーン推進課長
(4) 安全対策課長
(5) 道路河川整備課長
(6) 道路河川管理課長
(7) 学校教育課長
(委員長及び副委員長)
第4条 連絡会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、市民生活部次長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、クリーン推進課長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
(意見の聴取)
第6条 連絡会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、クリーン推進課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。