○鎌ケ谷市ごみ分別アプリケーションサービス運用規程

平成27年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市が行うごみ分別アプリケーションによる情報提供(以下「鎌ケ谷市ごみ分別アプリケーションサービス」という。)の管理及び運用並びにごみ分別アプリケーションのお知らせ機能による市民の生命及び財産の保護に関する緊急性の高い情報の伝達並びに公共性の高い情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) ごみ分別アプリケーション ごみの集積場所へのごみの搬出、ごみの分別等の情報を容易に検索することができるスマートフォン等に対応するアプリケーションをいう。

(3) お知らせ機能 ごみ分別アプリケーション(以下「ごみ分別アプリ」という。)に搭載された機能のうち、ごみ分別アプリをダウンロードしたスマートフォン等の待ち受け画面に鎌ケ谷市からのお知らせを表示する機能

(管理責任者)

第3条 鎌ケ谷市ごみ分別アプリケーションサービスの所管部署に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、鎌ケ谷市ごみ分別アプリケーションサービスの管理及び運用の業務を行う。

3 管理責任者は、廃棄物処理主管課長の職にある者を充てる。

(情報の提供)

第4条 本市は、ごみ分別アプリによりごみの集積場所へのごみの搬出、ごみの分別等に関する情報を提供するものとする。

(お知らせ情報)

第5条 お知らせ機能を利用して発信する情報(以下「お知らせ情報」という。)は、次に掲げる情報とする。

(1) ごみに関する情報

(2) 市民の生命及び財産の保護に関する緊急性の高い情報

(3) 公共性の高い情報

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める情報

(お知らせ情報の発信者)

第6条 お知らせ情報を発信できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市の各所属長

(2) 前号に掲げるものほか、市長が特に必要と認める者

(お知らせ情報の形式)

第7条 お知らせ情報の形式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 全角20文字以下の題名を付する。

(2) 本文は、日本語の文字情報とする。

(お知らせ情報の発信の依頼等)

第8条 お知らせ情報を発信しようとする者は、鎌ケ谷市ごみ分別アプリケーションサービスお知らせ情報発信依頼書(別記様式。以下「発信依頼書」という。)によりお知らせ情報の発信を希望する日の2日前の日の正午までに管理責任者に依頼しなければならない。ただし、緊急を要するお知らせ情報の発信をしようとするときは、口頭により管理責任者に依頼し、事後に発信依頼書を提出することにより行うことができる。

2 管理責任者は、前項の規定による依頼があったときは、その内容を審査し、お知らせ機能に当該依頼に係るお知らせ情報を掲載するものとする。

(掲載の制限)

第9条 管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、お知らせ情報の掲載を制限することができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、鎌ケ谷市ごみ分別アプリケーションサービスの管理、運営等に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

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鎌ケ谷市ごみ分別アプリケーションサービス運用規程

平成27年4月1日 訓令第11号

(平成27年4月1日施行)