○鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱
平成元年10月11日
告示第112号
(目的)
第1条 この要綱は、有価物回収運動を推進し、一般廃棄物の再資源化及び減量化を図ることを目的とする。
(1) 有価物回収品目 新聞、雑誌、ダンボール、布類、空きビン(カレットを含む。)、金属類(空き缶を含む。)
(2) 実施団体 PTA、自治会、子供会等の団体で有価物の回収を実施する者。
(3) 回収業者 鎌ケ谷市の指導に基づいて有価物回収を行う者。
(実施団体の責務)
第3条 実施団体は、鎌ケ谷市の指導のもとに次の各号に掲げる事項について、円滑な有価物回収運動に努めるものとする。
(1) 1年間に8回以上の有価物回収を実施すること。
(2) 実施団体を構成する市民への集積方法等の指導。
(3) 有価物の回収業者への引き渡し。
(4) 集積場所の管理。
(回収業者の責務)
第4条 回収業者は、鎌ケ谷市の指導のもとに次の各号に掲げる事項について、円滑な有価物回収に努めるものとする。
(1) 鎌ケ谷市の指導に基づいて有価物を回収し、自らの責任において処理すること。
(2) 有価物の買い取りに際し、有価物相場の広報に努め、適正な価格で取引すること。
(3) 回収にあたっては、重量を記録し、代金は、回収した日から20日以内に実施団体の代表者に明細書を添えて支払うこと。
(4) 回収した月の末日までに、回収状況を有価物回収状況報告書(別記第1号様式)により、市長に報告すること。
(指導)
第5条 市長は、この要綱の目的を達成するため、実施団体又は回収業者に対し、有価物回収運動の推進に必要な措置及び指導を行うものとする。
2 市長は、有価物回収運動が円滑に執行できるよう、有価物回収運動連絡会を設け定期的に開催するものとする。
(実施団体への奨励金)
第6条 市長は、実施団体が有価物回収を実施したときは、予算の範囲内で奨励金を交付する。
2 奨励金の対象品目及び額は、別表第1のとおりとする。
(実施団体の登録)
第7条 奨励金の交付を受けようとする実施団体は、鎌ケ谷市有価物回収運動登録申込書(別記第2号様式)をあらかじめ市長に提出し、登録を行うものとする。
2 登録期間は、1年とする。
(回収業者への奨励金)
第8条 市長は、回収業者が有価物回収を行ったときは、予算の範囲内で奨励金を交付する。
2 奨励金の対象品目及び額は、別表第2のとおりとする。
(回収業者の登録)
第9条 奨励金の交付を受けようとする回収業者は、有価物取扱業者登録申請書(別記第4号様式)をあらかじめ市長に提出し、登録を行うものとする。
(1) 廃品回収の実績がある事業者であること。
(2) 有価物回収に必要な人員及び運搬車両を保有し、緊急時に連絡の取れる事業者であること。
(3) 有価物回収が定期的に実施でき、市民に対しても信用がある事業者であること。
3 登録期間は、1年とする。
(1) 第9条の申請に虚偽があったとき。
(2) 第10条に規定する登録要件を欠いたとき。
(3) 廃業したとき。
(奨励金の返還)
第15条 市長は、虚偽その他不正の手段により奨励金の交付を受けた団体等があるときは、奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
(鎌ケ谷市有価物回収運動奨励金交付要綱の廃止)
2 鎌ケ谷市有価物回収運動奨励金交付要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第19号、以下「旧告示」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、この告示による廃止前の旧告示の規定により登録を受けて有価物回収を実施しているPTA、自治会、子供会等については、なお従前の例による。
(奨励金に関する特例措置)
4 平成10年4月1日から平成10年9月30日までの間に回収した雑誌に限り、別表第2奨励金の欄中「7円」とあるのは「9円」と読み替えるものとする。ただし、市況が好転しないと判断した場合、平成11年3月31日まで延長するものとする。
附則(平成3年3月15日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱の規定は、平成3年4月1日以降に回収した有価物に対する奨励金について適用する。
附則(平成4年3月25日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱の規定は、平成4年4月1日以降に回収した有価物に対する奨励金について適用する。
附則(平成6年2月17日告示第18号)
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱別表第2の規定は、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成7年3月29日告示第36号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成10年3月6日告示第18号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月17日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱の規定は、平成19年4月1日以降に回収した有価物に対する奨励金について適用する。
附則(平成21年11月26日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱の規定は、平成22年4月1日以降に回収した有価物に対する奨励金について適用する。
附則(平成28年3月11日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱の規定は、この告示の施行の日以後に回収した有価物に対する奨励金について適用し、この告示の施行の日前に回収した有価物に対する奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第6条関係)
対象品目 | 奨励金 |
新聞紙 | 1キログラムにつき3円 |
雑誌 | |
ダンボール | |
布類 | |
空きビン(カレットを含む) | 1キログラムにつき4円 |
金属類(空き缶を含む) |
別表第2(第8条関係)
対象品目 | 奨励金 |
新聞紙 | 1キログラムにつき9円 |
雑誌 | |
ダンボール | |
布類 | |
空きビン(カレットを含む) | |
金属類(空き缶を含む) |
別表第3(第12条・第14条関係)
団体名 | 実施時期 | 申請期日 | 交付時期 |
実施団体 | 4月~9月 | 9月末日 | 10月 |
10月~3月 | 3月末日 | 4月 | |
回収業者 | 4月~6月 | 6月末日 | 7月 |
7月~9月 | 9月末日 | 10月 | |
10月~12月 | 12月末日 | 1月 | |
1月~3月 | 3月末日 | 4月 |







