○鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱

平成元年10月11日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、有価物回収運動を推進し、一般廃棄物の再資源化及び減量化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 有価物回収品目 新聞、雑誌、ダンボール、布類、空きビン(カレットを含む。)、金属類(空き缶を含む。)

(2) 実施団体 PTA、自治会、子供会等の団体で有価物の回収を実施する者。

(3) 回収業者 鎌ケ谷市の指導に基づいて有価物回収を行う者。

(実施団体の責務)

第3条 実施団体は、鎌ケ谷市の指導のもとに次の各号に掲げる事項について、円滑な有価物回収運動に努めるものとする。

(1) 1年間に8回以上の有価物回収を実施すること。

(2) 実施団体を構成する市民への集積方法等の指導。

(3) 有価物の回収業者への引き渡し。

(4) 集積場所の管理。

(回収業者の責務)

第4条 回収業者は、鎌ケ谷市の指導のもとに次の各号に掲げる事項について、円滑な有価物回収に努めるものとする。

(1) 鎌ケ谷市の指導に基づいて有価物を回収し、自らの責任において処理すること。

(2) 有価物の買い取りに際し、有価物相場の広報に努め、適正な価格で取引すること。

(3) 回収にあたっては、重量を記録し、代金は、回収した日から20日以内に実施団体の代表者に明細書を添えて支払うこと。

(4) 回収した月の末日までに、回収状況を有価物回収状況報告書(別記第1号様式)により、市長に報告すること。

(指導)

第5条 市長は、この要綱の目的を達成するため、実施団体又は回収業者に対し、有価物回収運動の推進に必要な措置及び指導を行うものとする。

2 市長は、有価物回収運動が円滑に執行できるよう、有価物回収運動連絡会を設け定期的に開催するものとする。

(実施団体への奨励金)

第6条 市長は、実施団体が有価物回収を実施したときは、予算の範囲内で奨励金を交付する。

2 奨励金の対象品目及び額は、別表第1のとおりとする。

(実施団体の登録)

第7条 奨励金の交付を受けようとする実施団体は、鎌ケ谷市有価物回収運動登録申込書(別記第2号様式)をあらかじめ市長に提出し、登録を行うものとする。

2 登録期間は、1年とする。

3 第1項に規定する登録を中止しようとするときは、鎌ケ谷市有価物回収運動中止届(別記第3号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(回収業者への奨励金)

第8条 市長は、回収業者が有価物回収を行ったときは、予算の範囲内で奨励金を交付する。

2 奨励金の対象品目及び額は、別表第2のとおりとする。

(回収業者の登録)

第9条 奨励金の交付を受けようとする回収業者は、有価物取扱業者登録申請書(別記第4号様式)をあらかじめ市長に提出し、登録を行うものとする。

(回収業者の登録要件等)

第10条 前条の登録を行おうとする回収業者は、次の各号に掲げる要件を満たした者でなければならない。

(1) 廃品回収の実績がある事業者であること。

(2) 有価物回収に必要な人員及び運搬車両を保有し、緊急時に連絡の取れる事業者であること。

(3) 有価物回収が定期的に実施でき、市民に対しても信用がある事業者であること。

2 市長は、回収業者が前項に規定する要件を満たしていると認めるときは、有価物取扱業者登録認定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

3 登録期間は、1年とする。

(登録の取消し)

第11条 市長は、回収業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その登録を取り消し、有価物取扱業者登録取消通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(1) 第9条の申請に虚偽があったとき。

(2) 第10条に規定する登録要件を欠いたとき。

(3) 廃業したとき。

(奨励金の申請)

第12条 奨励金の交付を受けようとする実施団体及び回収業者(以下「団体等」という。)は、別表第3に掲げる期日までに、鎌ケ谷市有価物回収運動奨励金交付申請書(別記第7号様式)により、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第13条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、奨励金を交付することが適当と認めるときは、鎌ケ谷市有価物回収運動奨励金交付決定通知書(別記第8号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付の時期)

第14条 第6条第1項の奨励金の交付時期は、別表第3のとおりとする。

(奨励金の返還)

第15条 市長は、虚偽その他不正の手段により奨励金の交付を受けた団体等があるときは、奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(鎌ケ谷市有価物回収運動奨励金交付要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市有価物回収運動奨励金交付要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第19号、以下「旧告示」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、この告示による廃止前の旧告示の規定により登録を受けて有価物回収を実施しているPTA、自治会、子供会等については、なお従前の例による。

(奨励金に関する特例措置)

4 平成10年4月1日から平成10年9月30日までの間に回収した雑誌に限り、別表第2奨励金の欄中「7円」とあるのは「9円」と読み替えるものとする。ただし、市況が好転しないと判断した場合、平成11年3月31日まで延長するものとする。

(平成3年3月15日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱の規定は、平成3年4月1日以降に回収した有価物に対する奨励金について適用する。

(平成4年3月25日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱の規定は、平成4年4月1日以降に回収した有価物に対する奨励金について適用する。

(平成6年2月17日告示第18号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、別表第1の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱別表第2の規定は、平成6年1月1日から適用する。

(平成7年3月29日告示第36号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年3月6日告示第18号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年11月17日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱の規定は、平成19年4月1日以降に回収した有価物に対する奨励金について適用する。

(平成21年11月26日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱の規定は、平成22年4月1日以降に回収した有価物に対する奨励金について適用する。

(平成28年3月11日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱の規定は、この告示の施行の日以後に回収した有価物に対する奨励金について適用し、この告示の施行の日前に回収した有価物に対する奨励金については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条関係)

対象品目

奨励金

新聞紙

1キログラムにつき3円

雑誌

ダンボール

布類

空きビン(カレットを含む)

1キログラムにつき4円

金属類(空き缶を含む)

別表第2(第8条関係)

対象品目

奨励金

新聞紙

1キログラムにつき9円

雑誌

ダンボール

布類

空きビン(カレットを含む)

金属類(空き缶を含む)

別表第3(第12条・第14条関係)

団体名

実施時期

申請期日

交付時期

実施団体

4月~9月

9月末日

10月

10月~3月

3月末日

4月

回収業者

4月~6月

6月末日

7月

7月~9月

9月末日

10月

10月~12月

12月末日

1月

1月~3月

3月末日

4月

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鎌ケ谷市有価物回収運動推進要綱

平成元年10月11日 告示第112号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第3章 クリーン推進課
沿革情報
平成元年10月11日 告示第112号
平成3年3月15日 告示第18号
平成4年3月25日 告示第32号
平成6年2月17日 告示第18号
平成7年3月29日 告示第36号
平成10年3月6日 告示第18号
平成18年11月17日 告示第64号
平成21年11月26日 告示第77号
平成28年3月11日 告示第14号
令和3年12月28日 告示第128号