○鎌ケ谷市ふれあい収集事業実施要綱

令和2年1月22日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、自らごみステーションにごみを出すこと及び他の者からの支援を得ることが困難な高齢者、障がい者等(以下「高齢者等」という。)に対し、ごみの戸別収集を行うとともに、状況に応じて高齢者等の安否の確認を行う事業(以下「ふれあい収集事業」という。)を実施することにより、ごみ出しに係る高齢者等の負担の軽減を図り、在宅での生活が維持できるように支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業実施の基本原則)

第2条 ふれあい収集事業は、地域における近隣住民の助け合い、ボランティア活動等を損なうことがないよう配慮して実施するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(2) ごみステーション ごみの収集を行うために、ごみを排出すべき場所として利用者が市に登録し、及び設置した場所をいう。

(3) 戸別収集 玄関先又は利用者との協議により、本市が定めた場所でごみの収集を行うことをいう。

(対象者)

第4条 ふれあい収集事業を利用することができる者は、本市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されている高齢者等並びに自らごみステーションにごみを出すこと及び他の者からの支援を得ることが困難な状況にあると認められる高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するひとり暮らしの高齢者等

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている高齢者等

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている高齢者等であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表1級若しくは2級に該当する障がい又は同表の視覚障害若しくは肢体不自由の3級に該当する障がいを有するもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第2項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第2項に規定する知的障害者更生相談所が重度以上の知的障害と判定した高齢者等

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている高齢者等であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障がいを有するもの

(2) 前号アからまでのいずれかに該当する高齢者等であって、その者が同居する世帯に属する者の全員が同号アからまでのいずれかに該当するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた高齢者等

(収集するごみの種類)

第5条 ふれあい収集事業により収集するごみの種類は、燃やすごみ、プラスチック製容器包装類、ペットボトル、燃やさないごみ及び資源になるものの5種類とする。

(利用の申込み)

第6条 ふれあい収集事業を利用しようとする者は、鎌ケ谷市ふれあい収集事業利用申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)に市長が別に定める書類を添えて、市長に申込みをしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、ふれあい収集事業を利用しようとする者が自ら申込みを行うことができない場合にあっては、利用しようとする高齢者等の親族、当該高齢者等が認めた者等が申込みをできるものとする。

(調査及び決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申込みを受けたときは、訪問その他の方法により必要な調査を行い、その報告として鎌ケ谷市ふれあい収集事業調査票(別記第2号様式)を作成し、及び利用の可否を決定し、鎌ケ谷市ふれあい収集事業利用決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による利用の決定をした後、申込書の内容に関し必要と認めるときは、再度の調査を行うことができる。

(ごみの排出方法)

第8条 前条の規定によりふれあい収集事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、本市が作成した「ごみの分け方・出し方」等に記載された方法によりごみを適正に分別し、戸別収集として定めた場所に出すものとする。

(ごみの収集の回数等)

第9条 ごみの収集の回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数とする。

(1) 燃やすごみ 週2回

(2) プラスチック製容器包装類、ペットボトル、燃やさないごみ及び資源になるもの 月2回

2 ごみの収集の日は、第7条に規定する通知書に記載した日とする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、ごみの収集を行わない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日のうち、海の日、敬老の日、スポーツの日及び成人の日を除く国民の祝日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(ふれあい収集事業の一時停止等)

第10条 利用者は、入院その他の事由によりふれあい収集事業の利用の一時停止をしようとするとき又は第6条に規定する申込みの内容等に変更があったときは、速やかに本市に電話等により連絡するものとする。

2 前項の規定により一時停止をする期間又は申込みの内容の変更の期間が概ね3月以上となる場合にあっては、利用者は、鎌ケ谷市ふれあい収集事業利用一時停止・変更届出書(別記第4号様式)により市長に届け出るものとする。

3 前項の規定によりふれあい収集事業を一時停止した利用者は、ふれあい収集事業を再開しようとするときは、本市に電話等により連絡するものとする。

(ふれあい収集事業の終了)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに鎌ケ谷市ふれあい収集事業終了届出書(別記第5号様式)により市長に届け出るものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、口頭その他の連絡をもって届出書の提出に代えることができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、ふれあい収集事業の必要がなくなったとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による届出にかかわらず、ふれあい収集事業を終了することができる。

(1) 利用者が前項各号のいずれかに該当するに至ったと認められるとき。

(2) 前条第1項に規定するふれあい収集事業の利用の一時停止の期間が6月を超えたとき。

(3) 次条の規定による現況届出書が提出されないとき。

(4) 偽りその他不正の手段によりふれあい収集の利用の決定を受けたと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がふれあい収集事業を実施することが適当でないと認めるとき。

3 市長は、前2項の規定よりふれあい収集を終了するときは、鎌ケ谷市ふれあい収集事業終了通知書(別記第6号様式)により利用者に通知するものとする。

(現況の届出)

第12条 利用者は、第7条の規定による利用の決定を行った日から概ね3年ごとに鎌ケ谷市ふれあい収集事業現況届出書(別記第7号様式)により市長に現況を届け出るものとする。

(関係機関との協力)

第13条 高齢者福祉担当課長及び障がい者福祉担当課長は、ふれあい収集事業の円滑な推進を図るため、ふれあい収集事業担当課長に対し、ふれあい収集事業の対象者の要件の確認に必要な情報を提供するものとする。

2 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合は、ふれあい収集事業の実施において、本市と連携して収集の業務を行うものとする。

(安否確認)

第14条 ふれあい収集事業担当課長は、利用者から本市への連絡等が無く2週間続けてごみが出されていないときは、初動対応として、あらかじめ届出されている緊急連絡先等に連絡するものとする。この場合において、ふれあい収集事業担当課長が連絡をできないときは、高齢者福祉担当課長又は障がい者福祉担当課長が必要な対応を行うものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、ふれあい収集事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行の日前においても、鎌ケ谷市ふれあい収集事業実施要綱の実施に関し、必要な準備行為をすることができる。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市ふれあい収集事業実施要綱

令和2年1月22日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)