○鎌ケ谷市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱
平成7年3月30日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみの自己処理、減量化の推進促進を図るため生ごみ処理容器等(以下「処理容器等」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内において処理容器等の購入費の一部を補助することにより、一般家庭から廃棄される生ごみの減量化及びリサイクルの促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「生ごみ処理容器」とは、微生物を利用し生ごみを発酵分解し、たい肥化機能を有する容器のうち、次の表に掲げるものをいう。
区分 | 要件 |
生ごみ処理槽 | (1) 本体とふたの間から雨水が入らず、臭いの漏れない構造であること。 (2) 不快な虫の発生防止対策が施されていること。 (3) 地中部分は、土中の微生物を最大限活用できる構造であること。 |
EMぼかし容器 | (1) 本体とふたの間から雨水が入らず、臭いの漏れない構造であること。 (2) 不快な虫の発生防止対策が施されていること。 |
2 この要綱において、「生ごみ減量化機器」とは、生ごみを機械的に水分除去するとともに、減量化及びたい肥化することが可能な機器をいう。
3 この要綱において、「販売指定店」とは、処理容器等の販売について第7条の事務を行うことができる店舗として、市長が指定した販売店をいう。
(補助の要件)
第3条 処理容器等の購入費補助を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 市内に住所を有している者であること。
(2) 販売指定店又は取扱店で処理容器等を購入した者であること。
(3) 処理容器等によるたい肥を自ら処理できる者であること。
(補助金の額等)
第4条 補助金は、次の各号に掲げる額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
(1) 生ごみ処理容器 生ごみ処理容器の購入価格の2分の1に相当する額とし、1基について4,000円を限度とする。
(2) 生ごみ減量化機器 生ごみ減量化機器の購入価格の3分の1に相当する額とし、1基について20,000円を限度とする。
2 補助金の対象となる処理容器等の数は、次の表に掲げる数とする。
区分 | 処理容器等の数 | |
生ごみ処理容器 | 生ごみ処理容器 | 1世帯当たり2年間で2基以内 |
EMぼかし容器 | 1世帯当たり2年間で2基以内 | |
生ごみ減量化機器 | 1世帯当たり3年間で1基 | |
(交付及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、処理容器等を購入した日から起算して1年を経過する日又は令和11年3月31日のいずれか早い日までに生ごみ処理容器等購入費補助金交付申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(請求)
第6条 補助金交付の決定を受けた者は、生ごみ処理容器等購入費補助金交付請求書(別記第3号様式)に処理容器等の購入に要した費用を証明する書類を添えて市長に請求しなければならない。
2 前項の規定に基づく委任を受けた販売指定店は、販売価格から補助金相当額を控除して得た額で処理容器等を販売しなければならない。
(交付の取消等)
第8条 市長は、偽り、その他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた者があるときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
(廃止)
3 鎌ケ谷市生ごみ処理槽設置費助成事業実施要綱(昭和61年2月24日告示第9号)は廃止する。
附則(平成11年3月30日告示第26号)
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に購入した処理容器等の補助金の額については、なお従来の例による。
附則(平成17年6月9日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市生ごみ処理容器等購入費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月8日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年7月14日告示第68号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年9月5日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月1日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月9日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和8年4月1日告示第56号)
この告示は、公示の日から施行する。


