○鎌ケ谷市令和元年台風第15号等による被災家屋等の撤去等の費用の償還に関する要綱

令和2年6月29日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の区域内において令和元年台風第15号又は令和元年台風第19号による被災建築物及び被災工作物等(以下「被災家屋等」という。)を自らの費用負担によって解体し、撤去し、又は処分すること(以下「撤去等」という。)により生活環境保全上の支障を除去した者に対し、予算の範囲内において、当該撤去等に要した費用を償還することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物 令和元年台風第15号又は令和元年台風第19号により損壊し、本市が発行した被災証明書の被害の程度が全壊、大規模半壊又は半壊の認定を受けた家屋、事業所等であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものをいう。

(2) 被災工作物等 被災建築物に付随し、及び令和元年台風第15号又は令和元年台風第19号により損壊した工作物、がれき等であって、早急に撤去等をしなければ人的若しくは物的被害を引き起こすおそれがあるもの又は生活環境保全上の支障を及ぼすと認められるものをいう。

(償還の対象となる撤去等)

第3条 償還の対象となる被災家屋等の撤去等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 個人又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他これに準ずる公益法人等(以下「中小企業者」という。)が所有する被災家屋等の地上部分、基礎部分又はそれに相当する部分の撤去等(地上部分の撤去等と一体的に行われるものに限る。)であること。ただし、基礎部分の撤去等にあっては、3階建て以下の戸建住宅の基礎部分又は2階建て以下の戸建住宅以外の被災家屋等であって高さ10メートル以下のものの基礎部分とする。

(2) 被災家屋等の所有者又はその委任を受けたもの(以下「所有者等」という。)と撤去等を行う者(以下「解体業者」という。)との契約に基づき、令和3年2月28日までに履行され、その支払いが完了したもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、償還の対象としない。

(1) 庭木、庭石等(作業上撤去等が必要なものを除く。)、地下埋設物(地上部分の撤去等と一体的に行われるものを除く。)及び地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む。)の撤去等

(2) 被災建築物の地上部分の一部の撤去等

(償還の額)

第4条 償還の額は、前条に規定する撤去等に要した費用のうち、償還の対象となる撤去等の費用を合計した額とする。ただし、市長が別に定める基準に基づき本市が対象となる撤去等の費用を積算した額を上限とする。

(申請)

第5条 被災家屋等の撤去等の費用の償還の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、被災家屋等の撤去等に係る費用償還申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、令和2年7月1日から令和3年3月1日までの間に市長に申請しなければならない。

(1) 別表の区分欄の区分に応じ、それぞれ同表の必要書類欄に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る償還が適当であると認めるときは、被災家屋等の撤去等に係る費用償還交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知し、第4条に規定する額を申請者に償還するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、償還が不適当であると認めるときは、被災家屋等の撤去等に係る費用償還不交付決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(償還決定の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項に規定する決定を取り消すことができるものとする。この場合において、既に償還した額がある場合は、申請者に対し、その全部又は一部の額の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請又はその他不正な手段によって償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

必要書類

備考

単独名義の場合

(全申請者共通)

被災証明書(写し)

被害の程度が、全壊、大規模半壊又は半壊であるもの

本人確認できる運転免許証、保険証等の身分証明書

(1つの証明書で足りる場合)

運転免許証、パスポート、個人番号カード等、申請者本人の顔写真が掲載されているもの

(2つの証明書が必要な場合)

健康保険被保険者証、介護保険被保険者証等、申請者本人の顔写真が掲載されていないもの

被災した建物の固定資産課税証明書

非課税の場合は、被災家屋等の登記事項(建物)全部事項証明書(申請日において、その交付の日から3月以内のものに限る。)を提出すること。

建物配置図(別記第2号様式)


被災家屋等の写真(パソコンから印刷したものでも可。)

解体前、解体中、解体後の写真(被災家屋等の全景及び損壊部分が写ったもの。また、解体及び撤去した対象が特定できるもの。パソコンから印刷したものでも可。)

見積書及び契約書(内訳書)

撤去等に係る契約金額の内訳、契約日等が分かるもの

業者から申請者に対する家屋等の撤去等に係る領収書(原本)

撤去等に係る支払いが完了していることが確認できるもの

業者が作成した家屋等の解体証明書


マニフェスト伝票及び計量伝票


共有名義(相続手続中の者を含む。)の場合(代表者が申請手続を行う場合)

共有者及び相続人全員(代表者を除く。)の被災家屋等の撤去等に係る償還申請に係る同意書(別記第3号様式)


共有者及び相続人全員(代表者を除く。)の印鑑登録証明書

申請日においてその交付の日から3月以内のものに限る。

所有者が死亡し、相続人が申請する場合であって、相続人間で協議を行い撤去等を行った被災家屋等の相続人が決定しているとき

遺産分割協議書

撤去等を行った被災家屋等の相続人が明らかになっているもの

相続人全員分の印鑑登録証明書

遺産分割協議書に押印している相続人全員分

所有者が死亡していることが分かる書類

除籍謄本又は戸籍謄本

相続人全員分の戸籍謄本

遺産分割協議書に記載されている者が相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は不要とする。

所有者が死亡し、相続人が申請する場合であって、相続の協議が完了していないが、撤去等に係る償還申請について相続人全員が同意しているとき

相続人全員(申請者を除く。)の被災家屋等の撤去等に係る費用償還に関する同意書(別記第3号様式)


相続人全員(申請者を除く。)の印鑑登録証明書

申請日においてその交付の日から3月以内のものに限る。

所有者が死亡していることが分かる書類

除籍謄本、戸籍謄本等

相続人全員分の戸籍謄本

同意書を提出している者が、相続人全員であることが分かるもの。ただし、所有者の除籍謄本等と重複する部分は、不要とする。

代理人が申請手続を行う場合

委任状(別記第4号様式)


委任者の印鑑登録証明書

(申請者と同居する親族が代理人とする場合は不要)

申請日においてその交付の日から3月以内のものに限る。

中小企業者の代表者が申請する場合

商業・法人登記簿謄本

申請日においてその交付の日から3月以内のものに限る。

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鎌ケ谷市令和元年台風第15号等による被災家屋等の撤去等の費用の償還に関する要綱

令和2年6月29日 告示第73号

(令和2年7月1日施行)