○鎌ケ谷市公衆浴場衛生対策事業奨励金交付要綱

昭和58年12月26日

告示第44号

(趣旨)

第1条 市長は、公衆浴場営業施設の健全な営業を助長することにより、公衆浴場法施行条例(昭和23年千葉県条例第83号)第2条に定める衛生措置基準を遵守させ、もって公衆衛生の向上と増進を図るため、公衆浴場営業者が行う施設の衛生対策事業に要する経費に対し、奨励金を交付する。

(奨励金交付対象者)

第2条 奨励金の交付対象者は、公衆浴場法(昭和23年法律第39号)第2条第1項の規定により営業の許可を受けて市内において公衆浴場を営む者とする。

(対象経費)

第3条 奨励金の対象となる経費は、当該年度における湯水循環ろ過施設の薬剤、浴室の洗浄剤又は消毒殺虫剤等、施設の清潔、入浴者の衛生保持に必要な経費とする。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は50,000円以内とし、対象経費が50,000円を超えるものについては50,000円を限度とし50,000円を下まわるものはその同等額をそれぞれ交付する。ただし、奨励金の額は予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は当該年度の末日までに公衆浴場衛生対策事業奨励金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は前条の申請があったときは、内容を審査し、第1条の趣旨に合致すると認められるときは、公衆浴場衛生対策事業奨励金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知する。

(奨励金の交付方法)

第7条 前条の通知を受けた者は、公衆浴場衛生対策事業奨励金交付請求書(別記第3号様式)の請求により、交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成16年9月10日告示第83号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市公衆浴場衛生対策事業奨励金交付要綱

昭和58年12月26日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)