○鎌ケ谷市飼い主のいない猫適正飼養活動普及員設置要綱

平成25年10月31日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫適正飼養活動支援事業を推進するため、鎌ケ谷市飼い主のいない猫適正飼養活動支援事業実施要綱(平成25年鎌ケ谷市告示第81号。以下「実施要綱」という。)第18条の規定に基づき、飼い主のいない猫適正飼養活動普及員(以下「普及員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(活動内容)

第2条 普及員は、飼い主のいない猫(市内に生息する猫で所有者及び飼い主が不明な猫をいう。)の愛護と適正飼養活動(一定の地域において近隣の住民の理解を得て飼い主のいない猫を増やさないよう適正に飼養する活動をいう。)の普及及び啓発を図るために、次に掲げる活動を自主的に行うものとする。

(1) 飼い主のいない猫の適正飼養活動の普及及び啓発に関すること。

(2) 飼い主のいない猫の確認に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

2 市長は、飼い主のいない猫適正飼養活動支援事業の推進のために必要と認める活動を普及員に行わせることができる。

(委嘱等)

第3条 普及員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市内に3年以上居住している者で20歳以上のもの

(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。)に精通している者

(3) 動物愛護法その他動物関連法令に反する行為等により、国又は地方公共団体から文書による指導、勧告、命令等を受けたことがない者

(4) 飼い主のいない猫の愛護と適正飼養活動の推進に熱意と識見を有し、動物愛護行政に協力する意欲がある者

2 市長は、普及員に飼い主のいない猫適正飼養活動普及員の証(別記第1号様式)を交付するものとする。

(任期等)

第4条 普及員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 普及員は、無報酬とする。

(責務)

第5条 普及員は、飼い主のいない猫の愛護及び適正飼養活動に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 普及員の活動を行う上で知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。普及員としての職を解かれた後も、また、同様とする。

(2) 普及員の活動を行うに当たり、個人の人格を尊重し、差別的な扱いをすること及び不快の念を抱かせることのないよう注意しなければならない。

(3) 普及員の活動を行うに当たり、飼い主のいない猫適正飼養活動普及員の証を必ず携行し、相手から求めがあった場合は、提示するものとする。

(解職)

第6条 市長は、普及員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 普及員の役割を果たさない場合

(2) 普及員の職務遂行に支障がある場合

(3) 普及員にふさわしくない非行があった場合

(4) 本人から申出があった場合

2 普及員は、前項の規定により解職された場合は、飼い主のいない猫適正飼養活動普及員の証を市長に返還しなければならない。

(報告等)

第7条 普及員は、活動内容等を毎年3月31日までに飼い主のいない猫適正飼養活動普及員活動報告書(別記第2号様式)により、市長に報告するものとする。

2 普及員は、普及員を対象とした講習会、会議等に積極的に参加するとともに、普及員の活動を遂行するために必要な知識、技術等の習得及び研さんに努めなければならない。

3 普及員は、普及員の活動を効果的に進めるために、普及員相互に連絡し、協力するよう努めるものとする。

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市飼い主のいない猫適正飼養活動普及員設置要綱

平成25年10月31日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)