○鎌ケ谷市放射線対策会議設置規程
平成23年9月20日
訓令第16号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市における東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射線量の影響に対する対策を講じ、もって市民生活の良好な生活環境の確保を図ることを目的として、鎌ケ谷市放射線対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 放射線対策に係る総合調整に関すること。
(2) 放射線対策に係る関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) その他放射線対策に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、市民生活部長をもって充て、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員は、総務企画部長、健康福祉部長、都市建設部長及び生涯学習部長をもって充てる。
(会議)
第4条 対策会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第5条 対策会議の事務局は、市民生活部環境課放射線対策室に置く。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年2月20日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。