○鎌ケ谷市身体障害者補助犬に係る狂犬病予防関係手数料の免除に関する要綱
平成18年9月20日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市手数料条例(昭和24年鎌ケ谷市条例第3号。以下この条において「手数料条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、手数料条例第2条の表19の項から22の項までに規定する手数料(以下「狂犬病予防関係手数料」という。)の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「身体障害者補助犬」とは、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定するものをいう。
(免除の申請)
第3条 身体障害者補助犬の所有者等で、身体障害者補助犬に係る狂犬病予防関係手数料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者補助犬に係る狂犬病予防関係手数料免除申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類の写しを添えて市長に申請しなければならない。
(1) 身体障害者手帳
(2) 身体障害者補助犬である旨を示す書類
(鑑札の再交付等)
第5条 市長は、身体障害者補助犬に係る狂犬病予防関係手数料の免除の決定を受けた者に対し、前条に規定する通知の際に、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に規定する犬の鑑札を再交付し、又は同法第5条第2項に規定する注射済票を交付し、若しくは再交付するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。

