○鎌ケ谷市農業まつり実行委員会設置要綱
昭和50年10月20日
告示第3号
(目的)
第1条 農家の生産技術並びに営農意欲の向上等を図り、本市農業の振興と農業PRを目的として、鎌ケ谷市農業まつりの開催にあたり、これを円滑に運営するため、鎌ケ谷市農業まつり実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、次の事業を行う。
(1) 果実共進会
(2) 野菜共進会
(3) その他、前条の目的を達成するための必要な事業
(構成)
第3条 委員会は、次の団体等をもって構成する。
(1) 鎌ケ谷市
(2) 鎌ケ谷市農業委員会
(3) とうかつ中央農業協同組合
(4) 北総農業共済組合
(5) 鎌ケ谷市梨業組合
(6) 鎌ケ谷市農業者団体連絡協議会
(7) 鎌ケ谷市農業士等協会
(8) その他農業に関する団体
(役員及び委員)
第4条 委員会は、役員と委員からなり役員は次のとおりとする。
会長 1名
副会長 1名
監事 1名
2 会長及び副会長、監事は委員の互選による。
3 委員は、構成団体の代表者とする。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、事故あるときはその職務を代理する。
3 監事は、業務執行及び会計の状況を監査する。
(会議)
第6条 会議は、次の事項について審議する。
(1) 事業計画、収支予算
(2) 事業報告、収支決算
(3) その他、本事業の遂行上特に必要と認められる事業
(会計)
第7条 委員会の経費は、構成団体の負担金及び寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、農政担当課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるほか、委員会の運営に関し軽微な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成13年5月2日告示第36号)
この要綱は、平成13年5月2日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第35号)
この告示は、公示の日から施行する。