○鎌ケ谷市農産物ブランド化推進要綱
平成17年4月21日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、市内で生産された農産物(以下「鎌ケ谷産農産物」という。)の販路拡大及び安定供給を図るとともに、効率的かつ安定的な農業経営基盤の強化に資するため、鎌ケ谷産農産物の高付加価値化(以下「ブランド化」という。)の推進を図ることを目的とする。
(ロゴマーク及びキャッチフレーズ)
第2条 市長は、市場関係者及び消費者等に対し、鎌ケ谷産農産物の周知を図るため、別表第1のとおりロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下「ロゴマーク等」という。)を定めるものとする。
(認定農家等の認定等)
第3条 市長は、鎌ケ谷産農産物のブランド化を推進するため、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者を鎌ケ谷ブランド農産物認定農家又は鎌ケ谷ブランド農産物認定生産者団体(以下「認定農家等」という。)として認定することができる。
(1) 鎌ケ谷産農産物のブランド化に意欲的な農家又は生産者団体であること。
(2) 千葉県農作物病害虫雑草防除指針並びに各種農薬の使用基準及び登録内容に基づき農薬を使用すること。
(3) 千葉県主要農作物等施肥基準を参考に肥料を使用すること。
(4) 生産履歴を記帳すること。
(5) 市内に居住している者又はそれらの者で構成された団体であること。
6 認定農家等の認定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、5年を限度とし、第2項の規定による申請のあった日に応じ、市長が定める期間とする。この場合において、市長は、当該有効期間の満了する日が他の認定農家等の有効期間の満了する日と同じ日となるよう有効期間を定めるものとする。
7 有効期間の更新を受けようとする者(以下「更新希望者」という。)は、有効期間が満了する日の1月前までに、鎌ケ谷ブランド農産物認定農家・生産者団体認定・更新申請書により市長に有効期間の更新の申請をすることができる。
(ロゴマーク等の使用)
第4条 認定農家等の認定を受けた者は、自らが生産した認定農家等の認定に係る鎌ケ谷産農産物にロゴマーク等を使用することができる。
(1) 第3条第2項の規定により申請した内容に著しい変更が生じたとき。
(2) 認定農家等の認定に係る鎌ケ谷産農産物の生産を中止し、若しくは廃止したとき又は生産を再開する見込みがないとき。
(3) 認定農家等の認定を受ける必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合、認定農家等の認定をすることが不適当であると認めるときは、当該届出に係る認定農家等の認定を取り消すものとする。
3 前項の規定により認定農家等の認定を取り消された者は、ロゴマーク等の使用を直ちに中止し、速やかに市長に認定証を返還しなければならない。
(鎌ケ谷市農産物ブランド化推進協議会)
第6条 鎌ケ谷産農産物のブランド化を推進するため、鎌ケ谷市農産物ブランド化推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15名以内とし、別表第2に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会には、活動を円滑に推進するために、必要に応じて、部会を置くことができる。
6 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
10 協議会の庶務は、農政担当課において処理する。
11 協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会の職務)
第7条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 鎌ケ谷ブランド農産物のPR及び普及に関すること。
(2) 第3条第4項に規定する認定に関すること。
(3) 第3条第10項に規定する認定証の交付後における調査に関すること。
(4) その他鎌ケ谷農産物のブランド化を推進するために必要となること。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年6月16日告示第80号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の鎌ケ谷市農産物ブランド化推進要綱第3条第6項の規定による認定証の有効期限の日(以下「旧有効期限の日」という。)が到来した認定農家等は、この告示の施行の日から平成27年6月30日までの間に限り、改正後の鎌ケ谷市農産物ブランド化推進要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条第7項の規定による認定農家等の認定の有効期間の更新の申請をすることができる。この場合において、改正後の要綱第3条第7項中「有効期間が満了する日の1月前」とあるのは「平成27年6月30日」と読み替えるものする。
3 前項の規定により申請をした者が改正後の要綱第3条第8項の規定により認定農家等の認定の有効期間の更新の決定を受けたときは、旧有効期限の日から引き続き認定農家等の認定がされていたものとみなす。
附則(平成27年7月9日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)

別表第2(第5条関係)
(1) 生産者の代表
(2) 有識者の代表
(3) 市場・流通関係者の代表
(4) 消費者の代表
(5) 農業協同組合の代表
(6) その他市長が必要と認めた者



