○鎌ケ谷市市民農園貸付事業実施要綱

平成6年1月19日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者以外の者が野菜等を栽培して、自然にふれあうとともに、農業に対する理解を深めることを目的に、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき本市が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 本貸付けは、鎌ケ谷市が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「市民農園」という。)の農園名、所在、地番及び区画数は、別表のとおりとする。

(貸付けの方法)

第4条 市民農園の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)に貸し付ける区画は、1世帯当たり1区画とする。ただし、貸付開始の日及び更新の日以外の日において、貸し付けていない市民農園の区画がある場合は、この限りでない。

(貸付期間等)

第5条 貸付期間は、貸付開始の日から翌年の3月末までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市民農園の閉設を予定するとき。

(2) 市民農園の改修を予定するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項ただし書の規定に該当する場合を除き、市民農園の貸付期間を満了した後、引き続き当該市民農園の貸付けを受けようとするときは、2回に限り貸付期間を更新することができる。

(利用料金)

第6条 貸付けに係る利用料金は、1区画につき年額12,000円とする。ただし、貸付期間が1年に満たないときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(行為の禁止)

第7条 市民農園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 市民農園を転貸すること。

(4) 果樹又は花木等の永年性の作物を栽培すること。

(5) 指定区域内外に雑草、農作物、器材等を放置すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、市民農園の管理運営上支障があると認められること。

(借受者の資格)

第8条 市民農園の貸付けを受けられるものは、本市に住所を有する者とする。

(募集の方法)

第9条 借受者の募集は、年1回一般公募を行うものとし、広報への掲載又はチラシ等により行うものとする。ただし、貸し付けていない市民農園の区画がある場合は、随時募集するものとする。

(申込みの方法等)

第10条 貸付けを受けようとする者は、募集期間内に鎌ケ谷市市民農園貸付申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項の規定により貸付期間を更新しようとする者は、貸付期間満了の日の30日前までに鎌ケ谷市市民農園貸付更新届(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第11条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、市民農園の貸付けの可否を決定するとともに、当該申込みに係る者にその旨を鎌ケ谷市市民農園貸付決定(申込却下)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定により貸付けの決定をする場合において、貸付けを受けようとする者が募集に係る区画数を上回るときは、抽選により借受者を決定するものとする。

(利用料金の納入)

第12条 借受者は、貸付開始後30日以内に、第6条に規定する利用料金を納入通知書により納入しなければならない。

(貸付けの取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを取り消すことができる。

(1) 借受者が、第7条の規定に掲げる行為をしたとき。

(2) 借受者が、第8条に規定する資格を喪失したとき。

(3) 借受者が、利用料金を納入しないとき。

(4) 借受者が、貸付けの取り消しを申し出たとき。

(5) 借受者が、市民農園を正当な理由なく耕作しないとき。

(6) 市民農園の管理運営において、特別な事情が生じたとき。

2 市長は、前項各号の規定による取消しをするときは、その理由を付し、鎌ケ谷市市民農園貸付取消通知書(別記第4号様式)を当該借受者に通知しなければならない。

(利用辞退届)

第14条 借受者は、貸付け期間内に利用を辞退するとき又は第8条に規定する資格を喪失したときは、鎌ケ谷市市民農園利用辞退届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の不返還)

第15条 借受者が既に納めた利用料金は、返還しない。ただし、借受者の責任でない理由で貸付けができなくなったときは、その一部又は全部を返還するものとする。

2 前項ただし書の規定により返還する金額は、利用できなくなった日の属する月の翌月から貸付期間満了の日の属する月までの期間に相当する額とする。

(市民農園の返還)

第16条 借受者は、貸付けが終了したときは、速やかに市民農園を原状に復し、市長に返還しなければならない。

(免責)

第17条 市長は、市民農園における利用者の作業事故等による負傷、盗難、天災、病害虫その他の原因及び事由による農作物、器材等の損害及び第13条の規定による取消しを行ったことによる借受者の栽培作物の損失等に対し責任を負わない。

2 市長は、第13条の規定による取消しにあっては、借受者からの代替地の請求には応じないものとする。

(損害賠償)

第18条 借受者は、市民農園及び付帯施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、この要綱施行の日以後に設置及び運営を開始する市民農園について適用する。

(平成9年4月1日告示第33号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年5月24日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市市民農園貸付事業実施要綱の規定は、平成14年度の申請から適用する。

(平成17年4月1日告示第44号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第20号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月21日告示第7号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月29日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行日前においても、改正後の鎌ケ谷市市民農園貸付事業実施要綱の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成21年3月26日告示第23号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月28日告示第55号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月5日告示第8号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年1月10日告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年7月8日告示第70号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表西佐津間市民農園の項を改める改正規定は、令和2年8月1日から適用する。

別表(第3条関係)

農園名

所在

地番

区画数

北中沢市民農園

鎌ケ谷市北中沢一丁目

1451番3ほか

43区画

東道野辺市民農園

鎌ケ谷市東道野辺二丁目

791番1ほか

46区画

西佐津間市民農園

鎌ケ谷市西佐津間二丁目

198番1

18区画

画像

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市市民農園貸付事業実施要綱

平成6年1月19日 告示第9号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第5章 農業振興課
沿革情報
平成6年1月19日 告示第9号
平成9年4月1日 告示第33号
平成14年5月24日 告示第47号
平成17年4月1日 告示第44号
平成19年3月29日 告示第20号
平成20年1月21日 告示第7号
平成20年5月29日 告示第71号
平成21年3月26日 告示第23号
平成25年5月28日 告示第55号
平成27年3月5日 告示第8号
平成28年4月1日 告示第52号
平成31年1月10日 告示第1号
令和3年7月8日 告示第70号