○鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたんのデザイン等の使用に関する要綱

平成24年12月28日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が所有する鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたん(以下「かまたん」という。)のデザイン等を使用する際の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) デザイン等 別に定めるかまたんデザイン等マニュアルに示すイラスト、立体物その他これらに類するもの

(2) 物品 デザイン等を使用した商品、景品、商品等のパッケージその他これらに類するもの

(使用承認)

第3条 デザイン等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたんデザイン等使用承認申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、デザイン等の使用を承認するものとする。

(1) 法令に違反し、若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(3) 不当な利益を得るために使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき。

(5) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。

(6) 第6条各号に掲げる事項を遵守しない、又はそのおそれがあるとき。

(7) 暴力団、暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものが利用し、又はそのおそれがあるとき。

(8) その他、市長がデザイン等の使用について不適当であると認めるとき。

3 市長は、デザイン等の使用を承認したときは、鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたんデザイン等使用承認書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。

5 市長は、デザイン等の使用を承認しないときは、鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたんデザイン等使用不承認書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

6 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による申請を省略することができる。

(1) 本市が主体となって実施する事業等で使用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が広報の目的で使用するとき。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市内のものに限る。)が教育の目的で使用するとき。

(4) 鎌ケ谷市行事の共催及び後援に関する要綱(平成10年鎌ケ谷市告示第23号)第3条第1項の規定又は行事の共催及び後援に関する規則(昭和48年鎌ケ谷市教育委員会規則第3号)第3条第1項の規定により共催又は後援の承認を受けた事業で使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

(使用承認期間)

第4条 前条第2項の規定による承認(以下「使用承認」という。)をすることができる期間(以下「使用承認期間」という。)は、使用を開始する日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。

(使用料)

第5条 デザイン等の使用に係る使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第6条 第3条第3項の規定による通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた目的及び用途以外に使用しないこと。

(2) 第3条第4項の規定による条件が付された場合、これに従うこと。

(3) デザイン等の色、形状等を正しく使用すること。

(4) かまたんのイメージを傷つけないこと。

(5) デザイン等を使用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) デザイン等に係る商標登録出願を行わないこと。

(7) 使用者は、物品が完成した後、速やかに市長にその物品を提出すること。ただし、物品の提出が困難である場合は、当該物品を記録した写真の提出をもって、これに代えることができる。

(8) 別に定めるかまたんデザイン等マニュアルの内容を遵守すること。

(違反等に対する取扱い)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者にその是正を申し入れることができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 第3条第4項の規定による条件に違反したとき。

(3) 第6条各号に掲げる事項を遵守しないとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) 前項の規定による申入れを行った後、是正される見込みがないとき。

(2) 前項各号のいずれかに該当すると認める場合で、緊急を要するとき。

3 市長は、前項の規定による使用承認の取消しにより使用者に生じた損害及び損失について、その賠償の責めを負わない。

(使用承認の変更)

第8条 使用者が、使用承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたんデザイン等使用承認変更申請書(別記第4号様式)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認することが適当であると認めたときは、鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたんデザイン等使用承認変更通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

3 使用者は、前項の規定による変更の承認を受けた日以後においても、第6条各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(使用承認期間の更新)

第9条 使用者は、使用承認期間が満了した後、引き続きデザイン等を使用しようとするときは、使用承認期間の満了する日の1月前までに鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたんデザイン等使用承認期間更新申請書(別記第6号様式)により市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認することが適当であると認めたときは、鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたんデザイン等使用承認期間更新通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定による使用承認期間の更新をすることができる期間は、2年間を限度とする。

(免責)

第10条 市長は、デザイン等の使用により使用者又は第三者に生じた損害又は損失について、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年6月26日告示第82号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市マスコットキャラクターかまたんのデザイン等の使用に関する要綱

平成24年12月28日 告示第108号

(令和4年4月1日施行)