○鎌ケ谷市農政推進協議会設置要綱

昭和60年2月13日

告示第2号

(設置)

第1条 地域農業の振興及び農業関係者間の連絡調整を図ることを目的として、鎌ケ谷市農政推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議するものとする。

(1) 農地の有効利用に関すること。

(2) 農業生産の向上に関すること。

(3) 農業の担い手の育成に関すること。

(4) 営農環境の整備に関すること。

(5) 水田農業確立対策に関すること。

(6) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。)の認定の承認に関すること。

(7) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。)の認定の承認に関すること。

(8) 人・農地プランの策定及び見直しに関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、地域農業の振興及び農業関係者間の連絡調整に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、農政担当課が行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、昭和60年2月13日から施行する。

(平成13年5月2日告示第36号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年3月31日告示第23号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第35号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年1月14日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年5月28日告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年1月17日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

鎌ケ谷市農業委員会代表

とうかつ中央農業協同組合代表

北総農業共済組合鎌ケ谷代表

鎌ケ谷市農業士等協会代表

果樹農家

野菜農家

家畜農家

施設園芸農家

農業観光農家

農業青少年

女性農業者

千葉県東葛飾農業事務所職員

鎌ケ谷市農政推進協議会設置要綱

昭和60年2月13日 告示第2号

(平成29年1月17日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第5章 農業振興課
沿革情報
昭和60年2月13日 告示第2号
平成13年5月2日 告示第36号
平成16年3月31日 告示第23号
平成21年4月1日 告示第35号
平成22年1月14日 告示第5号
平成27年5月28日 告示第69号
平成29年1月17日 告示第5号