○鎌ケ谷市農業経営支援給付金交付要綱
令和4年10月11日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大の渦中にあって、原油価格や農業資材の高騰などの影響を受け、営農に大きな影響が生じている農業者に対し、農業経営の継続や改善等の取組を支援するため、鎌ケ谷市農業経営支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「農業者」とは農業生産を営む個人をいう。
(交付対象者)
第3条 この要綱による給付金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 令和4年3月末日現在、市内に住所を有し、給付金の受領後、引き続き営農を継続する意思があること。
(2) 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間の農産物販売金額の総額が50万円以上であること。
(3) 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等(以下「暴力団等」という。)、暴力団等の活動の利益になる行為を行う者又は暴力団等と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(4) 法令又は公序良俗に反しないこと。
(5) 市長が必要と判断した場合、審査に伴う市の調査に同意すること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める者にあっては、対象者としない。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、1農業者につき5万円とする。
(1) 誓約書(別記第2号様式)
(2) 令和3年分確定申告書及び収支内訳書(農業所得用)
(3) 振込先金融機関の口座と口座名義人が分かる通帳の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により交付決定をしたときは、当該交付決定を受けた申請者に対し速やかに給付金を交付するものとする。
(給付金の交付回数)
第7条 給付金の交付の回数は、第4条に規定する給付金の額を1回限りとする。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為を行ったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に給付金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、給付金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。



