○鎌ケ谷市無料職業紹介所設置要綱
平成19年1月24日
告示第2号
(設置)
第1条 職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条第1項の規定に基づき、本市において無料の職業紹介事業を行うため、鎌ケ谷市無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 紹介所は、鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号(鎌ケ谷市役所内)に置く。
(開設時間)
第3条 紹介所の開設時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、正午から午後1時までを除く。
(休業日)
第4条 紹介所の休業日は、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年条例第19号)に定める休日とする。
(所掌事務)
第5条 紹介所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 求職者に対する職業紹介及び求人者に対する求職者紹介に関すること。
(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。
(3) 公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他必要な職業紹介業務に関すること。
(職業紹介を受けることができる者の範囲)
第6条 職業紹介を受けることができる者は、鎌ケ谷市に在住する者とする。
(職業紹介の範囲)
第7条 紹介所が紹介する職業の範囲は全職種とする。
2 紹介所が紹介する求人の地域は、鎌ケ谷市並びに船橋市、習志野市、八千代市、白井市、松戸市及び柏市とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(無料職業紹介責任者の設置)
第8条 紹介所には、職業紹介事業を統括管理させるため、無料職業紹介責任者(以下「責任者」という。)のほか、事業を実施するために必要な職員を置く。
2 責任者は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 求職者及び求人者からの苦情の処理に関すること。
(2) 求職者及び求人者の個人情報の管理に関すること。
(3) 求職及び求人の申込みの受理、求職者及び求人者に対する助言、指導に関すること。
(4) 無料職業紹介事業の運営及び改善に関すること。
(5) その他職業安定機関との連絡調整に関すること。
(守秘義務)
第9条 責任者及び職員等は、職務上知り得た事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、紹介所の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月14日告示第59号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年2月2日告示第9号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月14日告示第50号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年5月30日告示第97号)
この告示は、公示の日から施行する。