○鎌ケ谷市中心市街地活性化基本計画策定庁内調整会議設置規程
平成14年9月18日
訓令第16号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市中心市街地活性化基本計画の策定に関する事業の相互調整及び中心市街地の市街地整備事業の推進に当たり、庁内調整を図るため、鎌ケ谷市中心市街地活性化基本計画庁内調整会議(以下「庁内調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 庁内調整会議の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 中心市街地の総合的かつ一体的な整備及びまちづくり事業を推進するための事業の調整に関すること。
(2) その他中心市街地の総合的かつ一体的な整備及びまちづくり事業を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 庁内調整会議の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 市民生活部次長
(2) 総務企画部企画財政課長
(3) 市民生活部クリーン推進課長
(4) 都市建設部道路河川建設課長
(5) 都市建設部下水道課長
(6) 都市建設部都市計画課長
(7) 都市建設部公園緑地課長
(8) 都市建設部都市整備課長
(委員長及び副委員長)
第4条 庁内調整会議に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、庁内調整会議を統括し、副委員長は、委員長を補佐する。
3 委員長には、市民生活部次長の職にある者をもってこれに充て、副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 庁内調整会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(協力体制)
第6条 庁内調整会議は、必要に応じて各所属の長に対して、資料の提供及びその他必要な協力を求めることができる。
2 各所属の長は、庁内調整会議の運営に積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第7条 庁内調整会議の庶務は、市民生活部商工観光課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、庁内調整会議に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月19日訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。