○鎌ケ谷市中小企業経営支援給付金交付要綱
令和4年10月11日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰等の影響を受けた本市内の中小企業者又は個人事業者(以下「中小企業者等」という。)に対し、鎌ケ谷市中小企業経営支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から第4号まで及び第5項に規定する事業者のうち法人をいう。
(2) 個人事業者 中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号まで及び第5項に規定する事業者のうち個人をいう。
(給付金対象者)
第3条 この要綱による給付金の交付を受けることができる中小企業者等は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 令和4年3月末日現在、市内に事業所を有し、給付金の受領後、引き続き企業活動を継続する意欲を有すること。
(2) 個人事業者にあっては、事業収入に係る所得税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等の理由により確定申告を行っていない場合は、開業届を提出していること。
(3) 中小企業者にあっては、法人市民税の確定申告を行っていること。ただし、設立後間もない等の理由により確定申告を行っていない場合は、法人設立等申告書を提出していること。
(4) 令和3年分又は令和4年分の売上高の総額が17万円以上であること。
(5) 鎌ケ谷市農業経営支援給付金の支給対象でないこと。
(6) 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等(以下「暴力団等」という。)、暴力団等の活動の利益になる行為を行う者又は暴力団等と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及びこれに類する業種を行わないこと。
(8) 法令又は公序良俗に反しないこと。
(9) 宗教上の組織若しくは団体又は政治団体でないこと。
(10) 市長が必要と判断した場合、審査に伴う市の調査に同意すること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認めるものにあっては、給付金対象者としない。
(給付額)
第4条 給付金の額は、1事業者につき5万円とする。
(給付金の対象となる費用)
第5条 給付金の対象となる費用は、燃料費、光熱水費、仕入れに係る費用その他の企業活動の維持若しくは継続に要する費用又は新型コロナウイルス感染症対策に係る費用とする。
(1) 個人事業者にあっては、令和3年分の所得税確定申告書類又は開業後間もない等の理由により確定申告を行っていない場合は、開業届の写し
(2) 中小企業者にあっては、直近年度分の法人市民税の確定申告を行っていることが確認できる書類又は設立後間もない等の理由により確定申告を行っていない場合は、法人設立等申告書の写し
(3) 通帳の振込先が分かるものの写し
(4) 個人事業者にあっては、本人確認書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により給付金の交付を決定したときは、申請者に給付金を交付するものとする。
(給付金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたものに対し、当該給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年11月1日から施行する。
(鎌ケ谷市経営支援給付金交付要綱の廃止)
2 鎌ケ谷市経営支援給付金交付要綱(令和3年鎌ケ谷市告示第112号)は、廃止する。
附則(令和5年1月12日告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。


