○鎌ケ谷市観光ビジョン策定委員会設置要綱
令和5年3月31日
告示第39号の6
(設置)
第1条 鎌ケ谷市の観光のあり方及びその実現を図るための実効性のある具体的な計画となる鎌ケ谷市観光ビジョン(以下「観光ビジョン」という。)を策定するにあたり、必要な事項を検討するため、鎌ケ谷市観光ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 観光ビジョンの策定に関する事項
(2) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内の観光業に関係する事業者及び団体を代表する者
(3) 公募による市民
(4) 報道機関に関係する者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から観光ビジョンの策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報償)
第7条 委員に対する報償の額は、日額6,800円とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民生活部商工観光課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。