○鎌ケ谷市男女共同参画計画策定委員会設置要綱
平成14年4月24日
告示第38号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市における男女共同参画計画を策定するため、鎌ケ谷市男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 男女共同参画計画の策定に関すること。
(2) その他、委員会の目的を達するために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公募による市民の代表者
(3) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画策定終了までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月21日告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月6日告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。