○鎌ケ谷市男女共同参画計画策定委員会設置要綱

平成14年4月24日

告示第38号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市における男女共同参画計画を策定するため、鎌ケ谷市男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 男女共同参画計画の策定に関すること。

(2) その他、委員会の目的を達するために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による市民の代表者

(3) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画策定終了までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年3月21日告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月6日告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市男女共同参画計画策定委員会設置要綱

平成14年4月24日 告示第38号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第7章 市民活動推進課
沿革情報
平成14年4月24日 告示第38号
平成20年3月21日 告示第26号
平成21年1月6日 告示第2号