○鎌ケ谷市男女共同参画推進懇話会設置要綱

平成15年5月29日

告示第60号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市が男女共同参画社会づくりを推進するに当たり、広く意見を求めるため、鎌ケ谷市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 懇話会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 鎌ケ谷市男女共同参画計画の推進に関すること。

(2) その他、男女共同参画社会づくりに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による市民の代表者

(3) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者及び関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 懇話会は、必要と認めるときは、部会を設けることができる。

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市男女共同参画推進懇話会設置要綱

平成15年5月29日 告示第60号

(平成15年5月29日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第7章 市民活動推進課
沿革情報
平成15年5月29日 告示第60号