○鎌ケ谷市協働推進委員会設置要綱

平成17年5月20日

告示第58号

(設置)

第1条 本市の協働と市民公益活動の推進に関する計画(以下「計画」という。)を円滑に推進するとともに、市民活動の一層の活性化を図ることにより、市民がいきいきと暮らし、愛着を感じるまちを実現するため、鎌ケ谷市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画に基づく事業の推進に関すること。

(2) 鎌ケ谷市市民活動応援補助金の交付に関すること。

(3) 鎌ケ谷市地域づくりコーディネーターの認定に関すること。

(4) その他市民活動の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民団体から推薦を受けた者

(3) 公募による市民の代表者

(4) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、協働推進担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日告示第10号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日告示第18号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年7月16日告示第110号)

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市協働推進委員会設置要綱

平成17年5月20日 告示第58号

(令和7年7月16日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第7章 市民活動推進課
沿革情報
平成17年5月20日 告示第58号
平成19年3月30日 告示第35号
平成25年2月21日 告示第10号
平成30年3月13日 告示第18号
令和7年7月16日 告示第110号