○鎌ケ谷市協働推進委員会設置要綱
平成17年5月20日
告示第58号
(設置)
第1条 本市の協働と市民公益活動の推進に関する計画(以下「計画」という。)を円滑に推進するとともに、市民活動の一層の活性化を図ることにより、市民がいきいきと暮らし、愛着を感じるまちを実現するため、鎌ケ谷市協働推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画に基づく事業の推進に関すること。
(2) 鎌ケ谷市市民活動応援補助金の交付に関すること。
(3) 鎌ケ谷市地域づくりコーディネーターの認定に関すること。
(4) その他市民活動の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民団体から推薦を受けた者
(3) 公募による市民の代表者
(4) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、協働推進担当課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月21日告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第18号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月16日告示第110号)
この告示は、公示の日から施行する。