○鎌ケ谷市コミュニティセンター指定管理者候補者選考委員会設置要綱

平成26年10月6日

告示第84号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市コミュニティセンターのうち、別表に定める施設(以下「センター」という。)の指定管理者の候補者を選考するため、鎌ケ谷市コミュニティセンター指定管理者候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、センターの指定管理者の候補者の選考について調査及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。ただし、センターの指定管理者の指定の申請を行った団体と利害関係を有する者は、委員になることができない。

(1) 学識経験者又は公の施設について専門的知識を有する者

(2) センターを利用している団体の代表者

(3) 市民生活部長

(4) 企画財政課長

(5) 市民活動推進課長

(任期)

第4条 委員の任期は、指定管理者の候補者を選考し、指定管理者を指定した日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員会は、会議で調査及び審議した結果を市長に報告するものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、市民活動推進課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

鎌ケ谷コミュニティセンター

鎌ケ谷市鎌ケ谷一丁目6番8号

南初富コミュニティセンター

鎌ケ谷市東初富四丁目1番25号

道野辺中央コミュニティセンター

鎌ケ谷市道野辺中央二丁目6番27号

鎌ケ谷市コミュニティセンター指定管理者候補者選考委員会設置要綱

平成26年10月6日 告示第84号

(平成26年10月6日施行)