○鎌ケ谷市コミュニティセンター指定管理者候補者選考委員会設置要綱
平成26年10月6日
告示第84号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市コミュニティセンターのうち、別表に定める施設(以下「センター」という。)の指定管理者の候補者を選考するため、鎌ケ谷市コミュニティセンター指定管理者候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、センターの指定管理者の候補者の選考について調査及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。ただし、センターの指定管理者の指定の申請を行った団体と利害関係を有する者は、委員になることができない。
(1) 学識経験者又は公の施設について専門的知識を有する者
(2) センターを利用している団体の代表者
(3) 市民生活部長
(4) 企画財政課長
(5) 市民活動推進課長
(任期)
第4条 委員の任期は、指定管理者の候補者を選考し、指定管理者を指定した日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員会は、会議で調査及び審議した結果を市長に報告するものとする。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、市民活動推進課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
鎌ケ谷コミュニティセンター | 鎌ケ谷市鎌ケ谷一丁目6番8号 |
南初富コミュニティセンター | 鎌ケ谷市東初富四丁目1番25号 |
道野辺中央コミュニティセンター | 鎌ケ谷市道野辺中央二丁目6番27号 |