○鎌ケ谷市法律相談実施要綱
平成6年2月7日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民生活に係る諸問題の相談のうち、法律的助言を受けて、解決を図ろうとする者に対して弁護士による助言を与える法律相談(以下「相談」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談員)
第2条 相談員は、千葉県弁護士会から派遣される弁護士(以下「相談員」という。)をもって充てる。
(開催回数)
第3条 相談は、月4回開催する。
(相談時間)
第4条 相談時間は、午後1時から午後5時までとする。
(対象者)
第5条 相談を受けられる者は、市内に住所を有する者(以下「市民」という。)とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(相談の内容)
第6条 相談は、法律的助言が必要な事項に限り、係争中の事件を含めないものとする。
(受付)
第7条 市長は、市民から相談の要望があった場合は、法律相談受付・処理簿(別記様式)により受け付けるものとする。
(処理)
第8条 相談員は、相談の処理件数を法律相談受付・処理簿(別記様式)により記録し、市長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 相談員は、相談の内容をみだりに漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 相談の庶務は、相談主管課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、相談に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月17日告示第49号)
この告示は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年5月11日告示第55号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
