○鎌ケ谷市男女共同参画推進会議設置規程

平成14年4月23日

訓令第7号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市における男女共同参画社会の形成に関する総合的な施策の推進を図るため、鎌ケ谷市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 男女共同参画社会の形成に関する施策(以下「男女共同参画施策」という。)に関すること。

(2) 男女共同参画施策に関する施策の連絡調整に関すること。

(3) 男女共同参画計画の策定に関すること。

(4) その他男女共同参画施策に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市民生活部長をもって充て、推進会議を主宰する。

3 副会長は、市民活動推進課長をもって充てる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

5 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(協力要請)

第5条 推進会議の会長は、必要があると認めるときは、協議事項に関係のある職員に推進会議への出席及び資料の提出等、協力を要請することができる。

(庶務)

第6条 推進会議及び部会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月16日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月6日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月18日訓令第7号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年5月31日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年3月16日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月20日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年3月13日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課行政室長

総務課人事室長

企画財政課企画政策室長

秘書広報課広報広聴室長

農業振興課長

商工観光課長

安全対策課長

障がい福祉課長

こども支援課長

こども支援課こども総合相談室長

幼児保育課長

高齢者支援課長

健康増進課長

教育総務課長

学校教育課学務保健室長

学校教育課指導室長

生涯学習推進課長

農業委員会事務局次長

警防課長

鎌ケ谷市男女共同参画推進会議設置規程

平成14年4月23日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第7章 市民活動推進課
沿革情報
平成14年4月23日 訓令第7号
平成15年3月28日 訓令第6号
平成16年4月16日 訓令第15号
平成17年3月31日 訓令第14号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成20年3月27日 訓令第16号
平成21年1月6日 訓令第1号
平成21年5月18日 訓令第7号
平成22年5月31日 訓令第14号
平成23年3月16日 訓令第2号
平成23年4月20日 訓令第12号
平成27年3月13日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第4号
令和3年3月2日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第5号