○鎌ケ谷市パートナーシップ制度策定委員会設置要綱

令和5年3月17日

告示第31号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市におけるパートナーシップ制度を策定するにあたり、幅広い見地からの意見を反映させるため、鎌ケ谷市パートナーシップ制度策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) パートナーシップ制度の趣旨に関すること。

(2) パートナーシップ関係の証明方式に関すること。

(3) パートナーシップ制度の対象者の要件に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の目的を達するために必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による市民の代表者

(3) 関係支援団体等に属する者もしくは関係支援団体等の推薦を受けた者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、就任の日からパートナーシップ制度の策定が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報償)

第8条 委員に対する報償の額は、日額6,800円とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市パートナーシップ制度策定委員会設置要綱

令和5年3月17日 告示第31号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第7章 市民活動推進課
沿革情報
令和5年3月17日 告示第31号