○鎌ケ谷市市民活動総合保険制度取扱要綱

平成29年6月30日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市(以下「市」という。)が実施する市民活動総合保険制度(以下「保険制度」という。)について必要な事項を定めることにより、市民活動の健全な発展を図り、もって市民の創意及び意欲を活かしたまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動団体 市民活動を行うために結成した団体で、次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。

 鎌ケ谷市市民活動推進センターに登録をしている団体のうち、おおむね5人以上の者により自主的に結成された団体

 鎌ケ谷市市民活動推進センターに登録をしていない団体のうち、当該団体の構成員の70パーセント以上が市内に住所を有する者で構成され、かつ、市内に活動の拠点を有する団体

 町会・自治会その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて組織した団体

(2) 市民公益活動 社会奉仕、青少年育成、社会福祉、社会教育その他おおむね別表第1に定める公益的な活動であって、次に掲げる要件を満たすもの又は市の行う当該活動に類するもので、市民が無報酬で参加するものをいう。

 日本国内の活動であること。

 報酬その他の収益(実費弁償に係るものを除く。)を目的とした活動でないこと。

 計画的、継続的及び自発的に行われている活動であること。

 政治、宗教、営利、自助又は懇親を目的とした活動でないこと。

 学校管理下における活動でないこと。

 構成員のみを対象とした互助的なスポーツ、レクリエーション、趣味、教養、文化等の活動(町会・自治会が行うものを除く。)でないこと。

(3) 指導者 市民活動団体等において市民公益活動の計画立案及び運営の指導的な地位にある者又はこれに準ずる者(市外居住者を含む。)をいう。

(4) スタッフ 市民活動団体等の構成員、指導者の補助員その他の市民公益活動の実施に伴ってその運営に従事する者(市外居住者を含む。)をいう。

(5) 参加者 市民公益活動に参加中の者(市外居住者を含む。)で、市民公益活動の参加者として名簿等で把握されているもの(観覧者及び応援者を除く。)をいう。

(6) 賠償補償対象者 指導者及びスタッフをいう。

(7) 傷害補償対象者 指導者、スタッフ及び参加者をいう。

(保険契約)

第3条 市は、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社(以下「保険会社」という。)と保険制度の実施に必要な損害保険に係る保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。

(適用事故)

第4条 保険制度が適用される事故は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事故とする。

(1) 損害賠償責任事故 市民公益活動中に賠償補償対象者の過失により市民公益活動中の指導者、スタッフ、参加者又は第三者の生命、身体、財産又は保管物に損害を与え、当該賠償補償対象者が当該損害の被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う事故

(2) 傷害事故 市民公益活動中(当該市民公益活動の指導者により当該市民公益活動への従事又は参加が名簿等により事前に把握されている場合は、当該市民公益活動に伴う集合地、出発地又は解散地と傷害補償対象者の住所地との間の通常の経路による往復途上中を含む。)に発生した急激かつ偶然である外来の事故で、傷害補償対象者が死亡し、又は負傷したもの

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項に起因して発生した市民公益活動中の事故については、保険制度は適用しない。

(1) 損害賠償責任事故で次に掲げるもの

 賠償補償対象者の故意又は重過失によるもの

 戦争、変乱、テロ、暴動、労働争議又は政治的若しくは社会的騒じょうによるもの

 地震、噴火、津波、洪水その他天災によるもの

 賠償補償対象者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任が生じたもの

 賠償補償対象者が占有、使用又は管理をする車両によるもの

 屋外における動物によるもの

 1事故につき損害額が5,000円以下のもの

 からまでに掲げるもののほか、保険契約に定めるもの

(2) 傷害事故で次に掲げるもの

 傷害補償対象者の故意又は重過失によるもの

 戦争、変乱、テロ、暴動、労働争議又は政治的若しくは社会的騒じょうによるもの

 地震、噴火、津波、洪水その他天災によるもの

 傷害補償対象者の脳疾患、疾病(熱中症、日射病及び細菌性食中毒を除く。)又は心神喪失によるもの

 傷害補償対象者の自殺、犯罪又は闘争行為によるもの

 他覚症状のないむちうち症が生じたもの

 傷害補償対象者の無資格運転又は酒酔い運転によるもの

 公務災害補償の適用を受けるもの

 参加者がスポーツ活動を目的として結成された団体の行うスポーツ活動に参加したことによるもの

 からまでに掲げるもののほか、保険契約に定めるもの

(補償の範囲)

第6条 第4条に規定する保険制度が適用される事故に対する補償は、別表第2に定める補償限度額の範囲で行う。

2 損害賠償責任事故については、1事故につき別表第2に掲げる補償区分ごとに免責額5,000円を超える部分について補償するものとする。

3 食中毒事故(異物混入事故を含む。)等に係る損害賠償責任事故の塡補額は、1事故の金額を保険期間中の支払限度額とする。

(事故報告)

第7条 市民公益活動中に事故が発生し、保険制度の適用を受けようとするときは、市民活動団体の代表者又は当該市民公益活動の主催者等は、速やかに鎌ケ谷市市民活動総合保険制度事故報告書(別記第1号様式。以下「事故報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体の概要が把握できる書類(会則、規約等をいう。)

(2) 事故発生日、場所及び時間その他の事項が把握できる資料(パンフレット等をいう。)

(3) 事故発生状況等が把握できる資料(現場の案内図、見取図、写真等をいう。)

(4) 当日の指導者、スタッフ及び参加者の名簿並びに活動プログラム

(5) 事故証明書(交通事故の場合に限る。)

(判定)

第8条 市長は、前条の規定による事故報告書の提出があったときは、当該事故が市民公益活動中の事故であるか否かを判定し、当該事故が市民公益活動中のものであると認めるときは、鎌ケ谷市市民活動総合保険制度事故認定通知書(別記第2号様式)により保険会社に通知するものとする。

(請求手続)

第9条 保険制度による損害賠償責任事故に係る補償金の請求は、賠償補償対象者と被害者との間で、あらかじめ保険会社の承認を得て法律上の問題が解決した後、賠償補償対象者が保険会社が定める補償金等請求書に必要な書類を添付し、市を経由し、保険会社に請求するものとする。

2 保険制度による傷害事故に係る補償金の請求は、死亡補償にあっては死亡した者の法定相続人が、負傷に係る補償にあっては負傷した者が、保険会社が定める補償金等請求書に必要な書類を添付し、市を経由し、保険会社に請求するものとする。この場合において、後遺障害補償に係る補償金の請求は、当該傷害の症状が固定した後に、入院補償に係る補償金及び通院補償に係る補償金の請求は、入院及び通院が終了した後に行うものとする。

3 市長は、前2項の規定により補償金等請求書が提出されたときは、補償金相当分を保険会社に保険金として請求し、保険会社は当該補償金を市が指定した口座に振り込むものとする。

4 保険会社は、前項の規定により当該補償金を支払ったときは、補償金等請求書により請求した者に支払通知書を送付するとともに、市にその写しを送付するものとする。

5 市長は、第1項及び第2項の補償金の請求による保険会社の事故調査の結果、補償金の支払の対象外であることが判明したときは、第1項及び第2項の規定により請求した者にその旨を通知する。

(所管課)

第10条 第7条に規定する事故報告書の受付等の事務その他この要綱に定める保険制度の保険会社との連絡等の事務は、市民活動の推進に係る事務を所管する課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めのない事項については、この要綱に基づいて行う保険契約の保険約款の規定によるものとする。

2 前項に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 市民活動団体が行う次に掲げる活動

(1) 地域社会活動

ア 防犯活動(暴力追放運動、防犯対策の啓発活動その他の防犯活動をいう。)

イ 防火・防災活動(防火・防災訓練、防火・防災に関する啓発広報活動その他の防火・防災活動をいう。)

ウ 清掃活動(道路、河川、公園、排水溝その他の公共施設の清掃をいう。)

エ リサイクル運動

オ 交通安全活動

カ 害虫防除、害虫駆除その他の環境衛生活動

(2) 社会奉仕活動及び社会福祉活動

ア 社会福祉施設援護活動(建物の修理、植樹等の手入れ清掃、リハビリテーション訓練の手伝い、行事手伝い、習い事指導、慰問、通園の送迎の介助、託児、カウンセリング、点訳、リーディングサービス、手話その他の社会福祉施設援護活動をいう。)

イ 在宅老人、身体障がい者等のホームヘルプ

ウ ガイドヘルプ

エ 手話通訳

(3) 青少年健全育成活動

ア 子ども会

イ 地域の青年会等の指導育成活動その他の青少年健全育成活動

(4) 町会活動及び自治会活動

ア 町会・自治会の主催する公益的な活動又は行事への参加

備考 直接の参加者(当日の参加者として名簿等で把握されている者をいう。ただし、事業に直接に参加していない者及び不特定多数の者を除く。)を対象とする。

2 市民が地域社会に貢献すること及び市政に協力することを目的とした市主催又は市共催の事業又はイベントへの参加活動

備考 直接の参加者(当日の参加者として名簿等で把握されている者をいう。ただし、事業に直接に参加していない者及び不特定多数の者を除く。)を対象とする。

3 市主催又は市共催の事業又はイベントへの協力活動

備考 実施及び運営に携わるボランティアのスタッフを対象とする。

4 市が責任をもつ事業に参加しているボランティア活動

別表第2(第6条関係)

補償区分

補償限度額

損害賠償責任事故

身体賠償

1人につき6,000万円

1事故につき2億円

財物賠償

1事故につき100万円

受託物賠償

1事故につき100万円

保険期間中の限度額1,000万円

傷害事故

死亡補償金

(事故発生の日から180日以内に当該事故による傷害が原因で死亡したとき。)

1人につき200万円

後遺障害補償金

(事故発生の日から180日以内に当該事故による傷害が原因で後遺障害が生じたとき。)

1人につき200万円(傷害の程度に応じて支払う。)

入院補償金

1人につき日額3,000円(事故発生の日から180日までの入院を限度とする。)

通院補償金

1人につき日額2,000円(事故発生の日から180日までの通院に対し、通院日数90日を限度とする。)

備考 損害賠償責任事故については、1事故につき補償区分ごとに免責額5,000円を超える部分について補償するものとする。

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鎌ケ谷市市民活動総合保険制度取扱要綱

平成29年6月30日 告示第67号

(平成29年7月1日施行)