○鎌ケ谷市危機管理担当者設置規程

平成18年4月26日

訓令第12号

(設置)

第1条 市内での事件事故等の緊急事態(災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)及び武力攻撃事態など(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2号に規定する武力攻撃事態、同条第3号に規定する武力攻撃予測事態及び第25条第1項に規定する緊急対処事態をいう。)を除く。以下「危機」という。)における危機管理(危機から市民の生命、身体及び財産の安全を確保することを目的として、危機の発生を防止し、危機の発生後において、被害等の軽減を図り危機を収拾し、もって市民生活を平常に回復させることをいう。以下同じ。)の体制の整備強化を図るため、各部局に鎌ケ谷市危機管理担当者(以下「担当者」という。)を設置する。

(担当事務)

第2条 担当者は、各部局において次に掲げる事務を担当する。

(1) 危機管理体制の整備に関すること。

(2) 危機管理マニュアルの作成、見直し及び訓練の実施に関すること。

(3) 所属職員の危機管理教育の実施に関すること。

(4) 危機情報の収集と分析・整理及び市長、副市長等への報告・相談に関すること。

(5) 関係部局との情報交換及び職員の応援要請に関すること。

(6) 鎌ケ谷市危機対策調整会議設置規程(平成18年鎌ケ谷市訓令第13号)第1条に規定する鎌ケ谷市危機対策調整会議への報告に関すること。

(7) 鎌ケ谷市危機警戒本部設置規程(平成18年鎌ケ谷市訓令第14号)第1条に規定する鎌ケ谷市危機警戒本部への移行又は設置の要請に関すること。

(8) 報道や市民への対応に関すること。

(9) 危機対処の記録と保管に関すること。

(責任者及び主任)

第3条 担当者に、危機管理責任者(以下「責任者」という。)及び危機管理主任(以下「主任」という。)を置く。

2 責任者は、別表に掲げる者をもって充て、担当事務を総括する。

3 主任は、各部においては、課長又は課長相当職にある者を、各行政委員会等事務局においては、事務局長が指名した者をもって充て、責任者の指示を受け、担当事務に従事する。

4 主任は、責任者を補佐し、責任者に事故があるとき又は責任者が欠けたときは、その職務を代理する。主任に事故があるとき又は主任が欠けたときは、その相当職又は課長補佐職にある者がその職務を代理する。

(庶務)

第4条 担当者の庶務は、各部局又は危機を所管する部局において処理する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、担当者に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第25号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 総務企画部次長

(2) 市民生活部次長

(3) 健康福祉部次長

(4) 都市建設部次長

(5) 会計課長

(6) 生涯学習部次長

(7) 消防本部次長

(8) 各行政委員会等事務局長、各行政委員会等事務局次長又は各行政委員会等事務局長が指名した者

鎌ケ谷市危機管理担当者設置規程

平成18年4月26日 訓令第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第8章 安全対策課
沿革情報
平成18年4月26日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第25号