○鎌ケ谷市危機対策調整会議設置規程
平成18年4月26日
訓令第13号
(設置)
第1条 市内での事件事故等の緊急事態(災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)及び武力攻撃事態など(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2号に規定する武力攻撃事態、同条第3号に規定する武力攻撃予測事態及び第25条第1項に規定する緊急対処事態をいう。)を除く。以下「危機」という。)が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、迅速な情報の収集を図り、対応策を検討し調整するため、必要に応じて鎌ケ谷市危機対策調整会議(以下「対策調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 危機情報の収集に関すること。
(2) 危機対応策の検討及び調整に関すること。
(3) 危機管理(危機から市民の生命、身体及び財産の安全を確保することを目的として、危機の発生を防止し、危機の発生後において、被害等の軽減を図り危機を収拾し、もって市民生活を平常に回復させることをいう。以下同じ。)の体制の総合調整及び対応体制の助言又は決定に関すること。
(4) その他必要な危機対応策に関すること。
(組織)
第3条 対策調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長、副会長は教育長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
4 会長は、対策調整会議の事務を掌理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 対策調整会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員は、自ら対策調整会議の会議に出席できない場合は、代理の職員を出席させなければならない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(設置期間等)
第5条 副市長は、危機の発生等に際し、危機管理担当課長等からの報告を受け、緊急に対応の必要があると認めるときに、対策調整会議を設置する。ただし、鎌ケ谷市危機対策本部設置規程(平成18年鎌ケ谷市訓令第15号)第1条に規定する鎌ケ谷市危機対策本部(以下「危機対策本部」という。)が設置されるときは、この限りでない。
2 対策調整会議を設置した場合は、呼称を定めるものとする。
3 部局長等は、対策調整会議における会長の指示等を踏まえ、所管業務に係る対応策を講じるものとする。
4 会長は、危機による被害拡大のおそれが解消したと認めたとき又は危機対策本部が設置されたときは、対策調整会議を廃止する。
(庶務)
第6条 対策調整会議の庶務は、危機管理担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、対策調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第25号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 総務企画部長
(2) 市民生活部長
(3) 健康福祉部長
(4) 都市建設部長
(5) 会計管理者
(6) 生涯学習部長
(7) 消防長
(8) 各行政委員会等事務局長
(9) 秘書広報課長
(10) 安全対策課長
(11) 危機所管課長