○鎌ケ谷市危機対策本部設置規程
平成18年4月26日
訓令第15号
(設置)
第1条 市内での事件事故等の緊急事態(災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。)及び武力攻撃事態など(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2号に規定する武力攻撃事態、同条第3号に規定する武力攻撃予測事態及び第25条第1項に規定する緊急対処事態をいう。)を除く。以下「危機」という。)が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、危機の程度が相当程度拡大する場合又は社会的な影響が大きく全庁的な対応が必要な場合に、総合的な対応策を実施するため、鎌ケ谷市危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 危機に対処するための総合的な基本方針に関すること。
(2) 被害者の救助、医療救護、防疫、公共施設の復旧等の応急対策に関すること。
(3) その他危機の発生の防御又は被害の拡大防止に関すること。
(対策本部長、対策副本部長及び対策本部員)
第3条 対策本部に、危機対策本部長(以下「対策本部長」という。)、危機対策副本部長(以下「対策副本部長」という。)及び危機対策本部員(以下「対策本部員」という。)を置く。
2 対策本部長は、市長をもって充てる。
3 対策本部長は、対策本部の事務を統括し、対策本部を代表する。
4 対策副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
5 対策副本部長は、対策本部長を補佐し、対策本部長に事故があるとき又は対策本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 対策本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
7 対策本部員は、対策本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(現地危機対策本部)
第4条 対策本部長は、現地において第2条の事務を処理するために必要があると認めるときは、現地危機対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置することができる。
2 現地対策本部に、現地危機対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)、現地危機対策副本部長及び現地危機対策本部員を置き、対策副本部長、対策本部員その他の職員のうちから、対策本部長の指名する者をもって充てる。
3 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(活動期間等)
第5条 危機が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該危機に係る対応策を推進するため特別の必要があると認めるときに、市長は対策本部を設置し、当該危機が解消したと認めるときに廃止するものとする。
2 対策本部を設置した場合は、呼称を定めるものとする。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、危機を所管する部局及び危機管理担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第25号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 総務企画部長
(2) 市民生活部長
(3) 健康福祉部長
(4) 都市建設部長
(5) 会計管理者
(6) 生涯学習部長
(7) 消防長
(8) 各行政委員会等事務局長
(9) 安全対策課長
(10) 危機所管課長