○鎌ケ谷市危機管理推進会議設置規程
平成18年4月26日
訓令第11号
(設置)
第1条 市における危機管理(災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下この条において同じ。)、武力攻撃事態など(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2号に規定する武力攻撃事態、同条第3号に規定する武力攻撃予測事態及び第25条第1項に規定する緊急対処事態をいう。以下この条において同じ。)及び緊急事態(災害及び武力攻撃事態など以外の危機をいう。以下同じ。)(以下「危機」という。)から市民の生命、身体及び財産の安全を確保することを目的として、危機の発生を防止し、危機の発生後において、被害等の軽減を図り危機を収拾し、もって市民生活を平常に回復させることをいう。以下同じ。)の一層の充実と危機管理体制の整備強化を図るため、鎌ケ谷市危機管理推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 危機管理の基本方針に関すること。
(2) 危機管理の全体の調整に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は市長、副議長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
4 議長は、推進会議の事務を掌理する。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が定めるところによりその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、議長が招集し、議長が会議の議長となる。
2 推進会議の会議は、議長が必要と認めたときに開催する。
3 委員は、自ら推進会議の会議に出席できない場合は、代理の職員を出席させなければならない。
(部会)
第5条 推進会議に、部会を置く。
2 部会は、部会員で組織し、別表第2に掲げる者をもって充てる。
3 部会に部会長を置き、部会長は議長が指名する部会員をもって充てる。
4 部会長は、部会の会議の事務を掌理し、会議の議長となる。
5 部会に副部会長を置き、副部会長は部会長が指名する部会員をもって充てる。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、開催することができる。
8 部会は、第2条各号に規定する事項のうち、推進会議からの指示事項を調査、検討するほか、推進会議に付すべき事項についての調整を行う。
9 部会長は、前項の規定により行われた調整の結果のうち必要と認めるものを推進会議に報告するものとする。
(関係者の出席等)
第6条 推進会議又は部会は、必要があると認めるときは、推進会議又は部会の会議に危機管理について、学識経験を有する者又は関係機関等の職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(協力体制)
第7条 推進会議又は部会は、必要に応じて各所属長に対して、資料の提供及びその他必要な協力を求めることができる。
2 各所属長等は、推進会議又は部会の運営に積極的に協力しなければならない。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、危機管理担当課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(鎌ケ谷市危機管理対応指針等策定委員会設置規程の廃止)
2 鎌ケ谷市危機管理対応指針等策定委員会設置規程(平成17年鎌ケ谷市訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月15日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第25号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 総務企画部長
(2) 市民生活部長
(3) 健康福祉部長
(4) 都市建設部長
(5) 会計管理者
(6) 生涯学習部長
(7) 消防長
(8) 各行政委員会等事務局長
別表第2(第5条関係)
(1) 総務企画部次長
(2) 市民生活部次長
(3) 健康福祉部次長
(4) 都市建設部次長
(5) 生涯学習部次長
(6) 消防本部次長
(7) 総務企画部総務課長
(8) 総務企画部企画財政課長
(9) 市民生活部クリーン推進課長
(10) 市民生活部環境課長
(11) 健康福祉部社会福祉課長
(12) 健康福祉部健康増進課長
(13) 都市建設部都市計画課長
(14) 都市建設部道路河川管理課長
(15) 都市建設部建築住宅課長
(16) 都市建設部下水道課長
(17) 生涯学習部教育総務課長
(18) 消防本部消防総務課長
(19) 消防本部警防課長
(20) 各行政委員会等事務局長、各行政委員会等事務局次長又は各行政委員会等事務局長が指名した者