○鎌ケ谷市災害対策従事職員被服貸与規程
平成27年5月19日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鎌ケ谷市地域防災計画に基づき、災害時に災害対策活動に従事する職員に対し、職務の執行上必要な被服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 市長は、次に掲げる職員(消防吏員を除く。)に対し、災害対策活動のための被服として上着、ズボン、ベルト、長靴、ヘルメット及び雨衣(以下「貸与品」という。)をそれぞれ1つ貸与するものとする。
(1) 鎌ケ谷市地域防災計画に基づき災害対策活動に従事する職員
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、貸与する貸与品の数を増減し、又は貸与品を貸与しないことができる。
3 貸与品は、毎年度予算の範囲内で貸与する。
(貸与期間)
第3条 貸与品の貸与期間は、職員の在職期間とする。
(再貸与)
第4条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)がやむを得ない事由により貸与品を亡失し、若しくは貸与品を毀損し、使用できなくなったとき又は被貸与者の体形の変化等により貸与品の着用が不能となったときは、市長が必要と認める場合に限り、貸与品の貸与を再度することができる。
(貸与品の着用)
第5条 被貸与者は、次に掲げる場合に必要に応じて貸与品を着用するものとする。ただし、貸与品の補修その他の事情により着用できないときは、この限りでない。
(1) 本市に災害が発生し、又は発生するおそれがあって災害対策活動に従事する場合
(2) 他の市区町村へ応援要員として派遣され、当該市区町村の災害対策活動に従事する場合
(3) 本市が主催する防災訓練に参加する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(貸与品の保管及び管理)
第6条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、及び保管しなければならない。
2 貸与品の補修、洗濯その他管理上必要な費用は、被貸与者の負担とする。
(弁償)
第8条 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又は毀損したときは、当該貸与品に相当する物又はこれに相当する金額により弁償しなければならない。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に貸与されている貸与品は、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。