○鎌ケ谷市自主防災資器材交付要綱
平成10年3月18日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、自主防災組織が防災活動を行うために必要な防災資器材(以下「資器材」という)を交付することにより、自主防災組織の育成及び整備並びに防災意識の高揚を図ることを目的とする。
(1) 自主組織 地域の住民が日常生活の安全確保を図るため、自主的に防災活動を行うことを目的に結成された団体をいう。
(2) 新規組織 加入世帯がおおむね50世帯以上の自主防災組織で、資器材の交付を受けていない自主防災組織をいう。
(3) 既存組織 既に資器材の交付を受けている自主防災組織で、加入世帯がおおむね50世帯以上のものをいう。
(4) 避難所外避難者の支援を担う自主防災組織 避難所外避難者への支援の拠点となる一定のスペースを確保し、その拠点を自主運営する自主防災組織をいう。
(交付の対象)
第3条 資器材の新規の交付は、新規組織を対象とする。
2 自主防災活動の充実を図るための資器材交付は、既存組織を対象とする。
3 避難所外避難者の支援拠点としての機能を図るための資器材の交付は、避難所外避難者の支援を担う自主防災組織を対象とする。
(交付の種目等)
第4条 新規及び自主防災活動の充実を図るために交付する資器材は、次の表に掲げる種目とする。
種目 | 消火器・担架・救急薬品・ヘルメット・メガホン・ロープ・誘導旗 腕章・簡易型備蓄倉庫・その他新規及び自主防災活動の充実を図るための整備に必要な資器材 |
2 避難所外避難者の支援拠点としての機能を図るために交付する資器材は、次の表に掲げる種目とする。
種目 | 炊き出しセット・仮設トイレ・給水袋・パーティション その他避難所外避難者の支援拠点を運営するのに必要な資器材 |
3 資器材の新規の交付は、1回に限り当該自主防災組織に加入している世帯数に1,500円を乗じて得た額を加えた額に相当する資器材を交付する。ただし、500,000円を限度とし、予算の範囲内において交付する。
4 自主防災活動の充実を図るための資器材の交付は、前回の交付から10年以上が経過した既存組織に加入している世帯数に750円を乗じた額に相当する資器材を交付する。ただし、200,000円を限度とし、予算の範囲内において交付する。
5 避難所外避難者の支援拠点としての機能を図るための資器材の交付は、100,000円を限度とし、予算の範囲内において新規組織又は既存組織に交付する資器材に併せて交付する。
6 この要綱の規定により資器材の交付を受けた組織が他の組織と統合した場合、当該統合後の組織は、既存組織とみなす。この場合において、当該統合後の組織に係る第4項に規定する前回の交付から10年の起算日は、統合前の組織においてこの要綱の規定により最後に資器材の交付を受けた日(この要綱の規定により資器材の交付を受けた統合前の組織が複数ある場合は、それらの組織が最後に資器材の交付を受けた日のうち最も遅い日)とする。
7 この要綱の規定により資器材の交付を受けた組織が分割し複数の組織に分かれた場合、当該分割後の組織は、いずれも既存組織とみなす。この場合において、当該分割後の組織に係る第4項に規定する前回の交付から10年の起算日は、分割前の組織においてこの要綱の規定により最後に資器材の交付を受けた日とする。
(交付の条件)
第7条 申請者は、次の各号に掲げた条件を遵守しなければならない。
(1) 資器材を常に良好な状態で使用できるよう維持管理に努めること。
(2) 資器材を利用した訓練を行うよう努めること。
(3) 資器材に係る修理、補充、交換等を申請者の負担により行うこと。
(4) 資器材について、広く公表し周知すること。
(受領)
第8条 資器材の交付を受けた組織は、自主防災資器材受領書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(返還)
第9条 市長は、組織が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した資器材の全部又は一部を返還させることができる。ただし、市長が別に定める期間を経過した資器材は、この限りでない。
(1) 解散したとき。
(2) 第7条各号に規定する条件に反したとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の鎌ケ谷市自主防災資器材交付要綱の規定により資器材の交付を受けている自主防災組織は、改正後の鎌ケ谷市自主防災資器材交付要綱の規定により資器材の交付を受けた自主防災組織とみなす。
附則(平成28年4月1日告示第50号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年9月10日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の鎌ケ谷市自主防災資器材交付要綱の規定により資器材の交付を受けている自主防災組織は、改正後の鎌ケ谷市自主防災資器材交付要綱の規定により資器材の交付を受けた自主防災組織とみなす。




